18歳までの払い出しは課税対象
ジュニアNISA運用にあたって覚えておくべきことは、18歳以前の払い出しが課税対象になることだ。口座開設後の金融機関変更を解説する際に触れたが、ジュニアNISAの途中払い出しは特別な事情がある場合を除き課税対象だ。
これは、ジュニアNISAが子供の教育資金のための投資という意味合いが濃いことに由来している。短期間で利益を出す投機的な運用よりも、長期間の運用によってリスクを少なく、ゆっくり教育資金を増やしてほしいということである。
いつから払い出しが可能になるのかというと、払い出しをしようとする年の3月31日時点で18歳である年の1月1日からになる。少しわかりづらいので解説をすると、2017年2月に払い出しをしたい場合、2017年の3月31日までに18歳の誕生日を迎えるなら過去の利益に課税されず払い出しをすることができるが、3月31日までに18歳にならないなら課税対象ということである。
払い出し可能期間が近付くと、ジュニアNISA口座を開設している証券会社から通知が来る可能性が高い。途中払い出しの必要性がないなら神経質になる必要はないだろう。
途中払い出しでも非課税になる例外事項は、災害時などの緊急時の払い出しがこれにあたる。ただし、緊急時であるかどうかの判断は税務署が行う。例外事項に該当する場合は、税務署で所定の書面を交付してもらい、提出する必要があるのだ。
非課税期間が18歳以降まで続く場合はNISA口座が開設される
ジュニアNISAをこれから始める人で、5年間の非課税期間中に20歳以上になってしまう人もいるだろう。その場合はどうなるのだろうか。
ジュニアNISAの非課税期間中に口座開設者が20歳以上になった場合は、自動的に口座開設者名義のNISA口座が開設される。ジュニアNISA口座も5年の非課税可能期間であれば口座が廃止されることはないので、口座開設者は、ジュニアNISAで購入した運用商品について、3つの選択肢の中から自分にあったものを選択することになる。
1つは、ジュニアNISAでそのまま管理を続けること、2つ目は運用商品をNISA口座に移して運用を続けること、3つ目は運用商品を売却して利益を確定することである。
非課税期間が2023年以後にかかる場合は売却のみ可能
5年の非課税期間が、ジュニアNISA制度の運用期限である2023年以後までかかる場合は、口座開設者が20歳になるまで非課税のまま運用商品を保持することができる。口座開設者が20歳になれば、1年間で120万円までの非課税枠があるNISA口座を開設することができるためである。
20歳になるまで非課税のまま保持し、20歳以後はNISA口座にて運用を再開できるというシステムになっているわけだが、1つだけ注意点がある。それは「20歳になるまでジュニアNISA口座では新規の買い付けができない」ことだ。
非課税期間が2023年以後にかかる場合の救済措置があるとはいえ、ジュニアNISAを利用可能期間が限られていることに違いはない。証券会社に口座開設を申し込んでから、取引可能になるまでの期間を考えると、利用の決断はできるだけ早いほうがいいだろう。
文・ZUU online編集部/ZUU online
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