ジュニアNISAの非課税期間は最長5年間
ジュニアNISAの非課税期間は、最長5年間である。毎年の非課税枠が80万円なので、5年間で最大400万円の非課税投資をできることになる。
非課税期間終了後は、ジュニアNISA口座内で取得していた銘柄を課税対象口座に移すか、新規に開設されるジュニアNISAの80万円枠に持ち越す(ロールオーバー)を選択することができる。例えば、0歳のときに解説したジュニアNISA口座内にある株式が、6歳の時点で開設するジュニアNISA口座の初年度非課税投資枠(80万円)よりも上回っている場合、上回った分はジュニアNISA口座に移すことができないということだ。
非課税枠の80万円より上回る部分に関しては、ジュニアNISA口座開設時に同時開設する課税対象口座に移すことになるのだ。当然だが、課税投資枠に移した分の配当に関しては、通常通り課税される。
非課税対象になるのは配当金・分配金・譲渡金
ジュニアNISAの非課税対象になるのは、配当金・分配金・譲渡金の3つ。これはNISAやつみたてNISAと同様だ。
口座をつくったら金融機関は変更できない
ジュニアNISA口座開設は、特に開設する金融機関を吟味する必要がある。というのも口座開設後の金融機関変更ができないからだ。
金融機関を変更するためには、今持っているジュニアNISA口座を廃止し、変更先の金融機関で作り直す必要がある。
手続きが面倒というだけでなく、廃止したジュニアNISA口座は途中払い出し扱いになってしまう。途中払い出し扱いになるとは、廃止以前の利益について課税されることを意味する(途中払い出しに関する課税については後述)。これではせっかく非課税投資枠を利用して節税していた意味がない。後悔を避けるためにも金融機関選びは慎重に行うべきだろう。
口座開設時には株式数比例分配方式を選ぶ
金融機関を決定し、口座を開設するときにも注意点がある。開設時に金融機関から注意があるとは思うが、これを忘れてしまうとジュニアNISA口座で運用をしているにも関わらず、運用益に課税されてしまう。それは何かというと、口座開設時に運用益の受け取り方法を、株式数比例分配方式にすることだ。
実は、ジュニアNISAの運用益を非課税にするためには、口座を開設した金融機関経由で配当を受け取る必要がある。株式数比例分配方式は、証券口座を開設している人が所有するすべての株式で発生した配当を、取引で使用している口座で受け取る方法のことである。口座開設時に株式数比例分配方式を選択すれば、ジュニアNISA口座内で発生したすべての配当を間違いなく、ジュニアNISA口座で受け取ることができる。
万が一、株式比例分配方式の設定を忘れるなどして配当金が課税対象になってしまった場合は、確定申告をすることで課税口座の他の売買損益と損益通算できる。非課税になるわけではないが、少しでも節税を目指すなら覚えておきたい。