公的年金は、社会保障制度の一環として国やその他の公的機関が行っている年金制度です。生命保険や医療保険、老後の必要資金を考えるときには、受け取れる要件や金額について知っておく必要があります。どのようなときにどの種類の年金を受け取ることができるのでしょうか?年金別に解説します。
公的年金の仕組みについて
上の図は年金制度の体系図です。この記事で解説するのは、図の中の国民年金(基礎年金)の部分になります。
公的年金の仕組みは、「2階建て」と言われ、1階部分の「国民年金」は日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人が加入します。2階部分の「厚生年金」には会社員や公務員などの人が加入します。
公的年金には「国民年金」、「厚生年金」、「共済年金」の3種類の制度があり、「共済年金」は共済制度に加入する国家公務員や地方公務員、私立学校教職員などの人が受け取ります。しかし、被用者年金制度の一元化により平成27年10月からは厚生年金に加入し、10月1日以降に年金を受け取る人は厚生年金を受け取ることになりました。
国民年金で受け取れる3種類の基礎年金について知ろう
基礎年金とは、国民年金法ですべての国民の生活が安定するように設けられた年金です。国民年金で受け取ることができる次の3つの基礎年金を紹介します。
老齢基礎年金
65歳から支給されます。国民年金保険料を納めた期間によって受け取る年金額は変わりますので、納付月数を確認しておきましょう。20歳から60歳までの全期間に保険料を納めると満額を受け取ることができます。保険料が未納である期間は年金額の対象にはなりませんが、免除の手続きをした期間は免除の割合によって一定額が年金額に反映されます。老齢基礎年金を受け取るための受給資格期間は2017年8月1日から10年に短縮されました。
障害基礎年金
初診日から1年6ヵ月を経過した日、その間に治った日、20歳に達した日、65歳に達する日の前日まで、こちらのいずれかの日に一定の障害状態にある方に支給されます。
20歳前に初診日がある方は保険料納付についての要件はありませんが、20歳以上では、初診日がある月の前々月までの加入期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が3分の2以上ある方、初診日が65歳未満で初診日がある月の前々月までの1年間に保険料未納期間がない方、のいずれかの要件を満たしている必要があります。
遺族基礎年金
国民年金の被保険者である方か、老齢基礎年金の受給資格として計算される期間が25年以上ある方の遺族が受け取ることができます。対象となる期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が3分の2以上あることが要件となります。ただし2026年4月1日前に65歳未満で亡くなった場合は、死亡日がある月の前々月までの1年間に滞納がなければ支給されます。
受け取ることができる遺族は、18歳になる年度末までの子や障害等級1級または2級の20歳未満の子のある配偶者、あるいは子に限られています。
その他にも要件を満たすことで、遺族に寡婦年金、死亡一時金が支給されます。
第〇号被保険者とは?どんな違いがある?
国民年金の被保険者は職業によって3つに区分されています。それぞれについて紹介します。
第1号被保険者
自営業者、学生、無職の人などが該当します。保険料は、納付書での振り込みや口座振替など、自分で納めます。収入の減少などで納めることが難しい場合は「保険料免除制度」や「納付猶予制度」などの仕組みがあります。
第2号被保険者
会社員や公務員など、厚生年金の対象となっている事業所に勤めている方が該当します。国民年金保険料は厚生年金保険料に含まれて徴収され、厚生年金保険・共済組合の各制度から、国民年金制度へ基礎年金交付金を納めています。第2号被保険者は厚生年金と同時に国民年金にも加入していますが、保険料は自分で支払わず給与から自動的に支払われます。
第3号被保険者
第2号被保険者の配偶者で、20歳以上60歳未満、年間の収入が130万円未満の方が該当します。国民年金保険料は、配偶者などの第2号被保険者が加入している年金制度が負担してくれます。
公的年金を知り老後に備えよう
日本は「人生100年時代」を迎えようとしていますので、長くなる老後の生活には公的年金だけでは支障が出ると言われています。老後資金を準備するときには、公的年金からいくら受け取ることができるかあわせて考えることが大切です。
けれども公的年金は老後のためだけではなく、手厚い内容で、障害が残ったときや亡くなったときなどには家族の生活を支えてくれる大切な制度です。しっかりと生活できて先々の希望につながるように、公的年金の種類や仕組みなどを知って備えておきましょう。
公的年金は、受け取るための要件がありますので、ねんきん定期便やねんきんネットを活用して年金加入記録を確認しておくと安心です。
文・藤原洋子(ファイナンシャル・プランナー)
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