「扶養家族」として認められる条件

「扶養家族」であるかどうかの基準には大きく分けて2つあります。1つ目は所得税などの税制面、2つ目は健康保険・介護保険や厚生年金保険などの社会保険です。

扶養家族となるには税金と社会保険でそれぞれ条件があります。誤った記載をしないためにもしっかり確認をしましょう。

税制面(所得税)における扶養家族となる条件

所得税法では、12月31日現在の年齢が16歳以上の人で以下の要件にすべて当てはまると「扶養家族」となることができます。

(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます)または都道府県知事から養育を委任された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一(いつ)にすること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通して一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと。

所得38万円以下の条件に当てはまるには、例えば給与なら年間の収入が103万円以下、公的年金などを受給している場合は、年間の受給額が65歳以下なら108万円以下、65歳以上なら158万円以下であることが必要となります。

社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)における扶養家族となる条件

社会保険において、誰かの扶養に入っている人を「被扶養者」といいます。上でも少し触れましたが、社会保険の上での「被扶養者」は、本来自ら健康保険や年金に加入し保険料の支払いをすべきところを、保険料の負担なく加入することができます。

・被扶養者(誰かの扶養に入る人)の条件
1.同居している必要のない人
配偶者、子・孫および兄弟姉妹、父母・祖父母などの直径尊属

2.同居していることが必要な人
「1.」以外の3親等内の親族・内縁関係の父母・連れ子
同居が必要な「1.」以外の3親等内の親族とは、例えば配偶者の連れ子や父母などです。

・被扶養者の収入要件
年間収入130万円未満(60歳以上または障害者の場合は年間収入180万円未満)であり、かつ以下のとおりとなります。
 同居の場合:収入が扶養する人の収入の半分未満
 別居の場合:収入が扶養する人からの仕送り額未満

しっかり理解して入社後の手続きをスムーズに

企業は履歴書の扶養家族人数の記入欄を、税制面・社会保険・家族手当などの判断基準にすることがあります。一口に「扶養家族」といっても税金や社会保険の基準や要件が異なりますが、しっかり理解したうえで記入しましょう。また、これらの基準や要件を理解しておくことで、入社後の手続きをスムーズに行うことができるでしょう。

文・田中友加(ファイナンシャル・プランナー、FPリファイン代表)/DAILY ANDS

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