履歴書にある「扶養家族」の欄。いざ書くときになって、扶養家族は誰をどこまで数えればいいの?と迷ったことがある人も多いのではないでしょうか。この記事では「扶養家族」の考え方や人数の判断基準について解説します。
そもそも扶養家族って?
収入が少ないなどの理由から、経済的な面で生活能力のない人を、収入のある人が養うことを「扶養」と言います。
誰かを「扶養」していることで、税金の上では「配偶者控除」や「配偶者特別控除」、「扶養控除」が受けられ、所得税や住民税の負担が減ります。また、社会保険の上では、本来、扶養されている人が自ら加入すべき国民保険料や国民年金保険料の負担がなくなるため、世帯でみたときの支出が少なくなります。
扶養家族数を書くときの注意点
主に収入を得ている人の扶養家族の人数を記入する場合は、扶養家族に自分自身は含めません。また、扶養家族の条件に当てはまる場合でも配偶者については別に記入するケースが多いため注意が必要です。
例えば子どもを扶養家族とする場合、主に収入を得ているどちらかの扶養家族とします。同じ子どもを重複して夫と妻の両方が扶養家族とすることはできません。また、子どもが高校生以上になるとアルバイト収入を得るようになることもありますが、アルバイト収入が年間で103万円を超えてしまうと扶養家族から外れるため、ここにも注意が必要です。
働く女性ケース別・扶養家族数の注意点
自分が夫の扶養に入っている場合
専業主婦の妻が、夫の収入で生計を維持している場合、扶養家族数は「0人」となり、「配偶者の扶養義務」は無と記入します。
子どもがすでに配偶者の扶養に入っている場合
夫婦の給与を合算して生計を共にしていたとしても、夫の扶養家族になっている子どもを妻の扶養家族とすることはできません。もし、子どもがすでにパートナーの扶養に入っている場合、扶養家族は「0人」と記入します。
シングルマザーの場合
母親だけの収入で子どもの生計を維持していることになります。扶養の要件に当てはまる子どもの人数を扶養家族の欄に記入します。
60歳以上の家族がいる場合
60歳以上の家族がいる場合、扶養の要件に当てはまれば扶養に入れられる可能性があります。
注意点としては、60歳以上でも働きながら年金を受給している場合などは年収要件に引っかかる可能性もあります。すべての収入を合算した金額が基準となりますので注意しましょう。また、75歳になると後期高齢者医療制度の対象となるため、健康保険の扶養家族にすることはできません。しかし、税制面での扶養家族となることはできます。もし当てはまる場合は扶養家族として記入したうえで特記事項を記載するのが望ましいでしょう。