年金未納者は強制徴収の対象に
上述のように年金未納者の割合は非常に多い傾向です。そのため、国は未納者に対して強制徴収を強化しています。例えば2014年度の強制徴収の基準は控除後所得400万円以上、未納期間13ヵ月以上でした。しかし、2018年度においては控除後所得300万円以上、未納期間7ヵ月以上と大幅に改正しています。
では、強制徴収とは一体どのようなものなのでしょうか。強制徴収には手順があります。納付期限までに年金を納めなかった場合は、下記のような手順が一般的です。
- 納付督励
- 最終催告状
- 督促
- 督促指定期限
- 納付督励
- 差押予告
- 財産調査
- 捜索・差押
換価など また、未納期間の後、督促状が届くと年金には延滞金がついてしまいます。延滞金は最もつまらないペナルティですので、このような徴収をされることのないように心がけたいものです。このように年金を納めない場合、預貯金のみならず財産の差押までされる可能性もあるため、年金は必ず納めるようにしましょう。
しかし、長い人生の中で、どうしても年金が支払えない状況が訪れるかもしれません。そのような場合には、「保険料免除・納付猶予制度」を使えば、4分の1~全額の範囲で保険料を免除することができるため、万一の際には活用を検討してもよいでしょう。
年金は老齢年金だけでなく、障害年金や遺族年金もある
日本の年金制度は、若者が高齢者を支える仕組みになっています。しかし、少子高齢化社会で若者の負担ばかりが増加している現代では、年金制度に疑問を抱いたり不公平感を覚えたりする人もいるかもしれません。しかし年金制度は必ずしも高齢者のみを支えるだけのものではありません。たとえば、大きな病気やけがを負って障害者になった場合は、若い人でも障害年金を受け取ることが期待できるのです。
また、18歳未満の子どもがいる場合、万一納付者が逝去したとしても子どものいる配偶者や子どもは遺族年金を受け取ることができます。年金は高齢者のためだけではなく、私たちの日常を陰ながら支えているものでもあることを理解しましょう。
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