お金をあげたりもらったりするなど贈与が発生すると金額に応じて贈与税という税金がかかります。これは、身近な親族にお金を贈与するときも同様です。しかし親や祖父母が子どもや孫を援助する際には、一定額まで税金がかからない特例制度がいくつかあります。
今回は、その中でも祖父母が孫に学費を援助する際に利用できる「教育資金の一括贈与の特例」について紹介します。
家族への贈与にも税金はかかる
子どもや孫といった身近な親族にお金を援助するのに「そもそも税金がかかることを知らない」といった人も少なくありません。
しかしどんな間柄のお金の受け渡しでも1年間(1月1日~12月31日)の受贈した金額が基礎控除額の110万円を超えた場合、基本的に以下の税率の贈与税を納める義務が発生します。
表中の「特別贈与財産」とは、祖父母や父母から20歳以上の子どもや孫への贈与です。それ以外の贈与はすべて一般贈与財産となります。
表1. 贈与税の税率
基礎控除後の課税価格 | 一般贈与財産用 | 特例贈与財産用 | ||
税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 | |
200万円以下 | 10% | - | 10% | - |
300万円以下 | 15% | 10万円 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 | ||
600万円以下 | 30% | 65万円 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 55% | 400万円 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
例えば祖父から孫に1,000万円を援助する場合は、特別贈与財産に該当するので表1に当てはめると以下のように算出します。
(贈与金額1,000万円-基礎控除額110万円-控除額90万円)×30%=240万円
つまり1,000万円の贈与では、240万円の贈与税がかかるのです。
1,500万円まで非課税で教育資金を援助できる?
「教育資金の一括贈与の特例」とは
前述したようにお金を贈与すると受け取った側に税金を納める義務が発生します。しかし祖父母や親が子どもや孫に贈与する場合、使用目的によっては税金が非課税とすることが可能です。
例えば「教育資金の一括贈与の特例」もその一つでこの制度では祖父母や親が30歳未満の子どもや孫へ教育資金を目的にお金を援助する場合、1,500万円までは非課税で贈与できます。
制度を利用する手順
例えば1,500万円を祖父母から30歳未満の孫に贈与をした場合、本来であれば受け取った人が支払う贈与税額は(1,500万円-110万円-190万円)×40%と算出し480万円です。しかし教育資金の一括贈与の特例を利用すればすべて非課税となります。
効果的な非課税制度となるため利用する場合は、細かい手続きが決められています。ここでは、祖父が孫に資金援助する場合の手続きの流れを見ていきましょう。
・Step1. 教育資金口座の開設
金融機関に「教育資金口座」の開設の手続きを行い「教育資金非課税申告書」を提出。贈与する人(祖父)が教育資金を口座に入金します。
・Step2. 教育資金の支払い
孫が入学式や授業料など教育のための資金を支払った後は、領収書などを受け取ります。教育資金口座を開設している金融機関に領収書などを提出し手続きをすることで教育資金口座からお金を引き出すことが可能です。また、口座から事前に引出した上で領収書等を提出することも可能です。
・Step3. 教育資金口座にかかる契約の終了
孫が30歳に達した場合、教育資金口座にかかる契約は終了します。このとき贈与された教育資金を使いきれなかった場合は、残っているお金に贈与税がかかるので税務署に贈与税の申告書を提出することが必要です。
2021年4月からの変更点を知ろう
2023年3月31日までの延長が決定
教育資金の一括贈与の特例は、2021年3月末で終了する予定でしたが2021年の税制改正で2023年3月末まで延長することが決まりました。しかしいくつか変更点があるのでしっかりと確認しておきましょう。
贈与者が亡くなったときの課税対象が拡大
贈与者が死亡した場合、これまでは死亡前3年以内の教育資金の一括贈与について残額に相続税がかかっていました。しかし2021年4月以降はすべての贈与に関わる残額が相続税の対象になります。
ただし受贈者が以下の3つにあてはまる場合は、例外となり相続税はかかりません。
・23歳未満
・学校等に在学している
・教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している
相続税額の2割加算
相続税は、相続する人が亡くなった人の子ども(1親等の血族)とその配偶者以外の場合、その相続税額に2割が加算されます。これを相続税額の2割加算と言います。
2021年4月以降、教育資金の一括贈与で相続税が発生した場合、これまでは加算がされなかった相続人ではない孫やひ孫への贈与にも、この2割加算が適用されるようになりました。
制度を正しく理解して計画的に孫を援助しよう
教育資金は、人生の3大支出の1つにも数えられる大きな支出なので祖父母からの援助があるととてもありがたい資金です。しかしたとえ孫への援助でも無計画に現金を渡せば贈与税がかかることもあります。今回ご紹介した特例を利用し計画的に孫の援助を考えてみましょう。
肩書・ライツワードFP事務所代表/ファイナンシャルプランナー
筑波大学経営・政策科学研究科でファイナンスを学ぶ。20代の時1年間滞在したオーストラリアで、収入は少ないながら楽しく暮らす現地の人の生活に感銘を受け、日本にも同様の生活スタイルを広めたいという想いから、 帰国後AFPを取得しライツワードFP事務所を設立。家計改善と生活の質の両立を目指し、無理のない節約やお金のかからない趣味の提案などを行っている。
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