制度の違いと申告方法

生命保険料の控除は上述の3つそれぞれに上限が定められていますが、さらに契約時期によってその上限も変わります。2011年12月31日までに締結した保険料は旧契約として扱われ、旧生命保険料控除および旧個人年金保険料としてそれぞれに上限が5万円です。2012年1月1日以降に締結した保険料は新契約となり上述の1~3のそれぞれが4万円の上限となっています。

また旧・新のすべてを含み、控除額は最大で12万円までが上限です。

・生命保険料控除の申告方法
給与所得者が年末調整で生命保険料の控除を受けるには、生命保険料の支払金額などが記入された控除の証明書類を用意するとともに「給与所得者の保険料控除申告書」を勤め先からもらう必要があります。ただし記入に失敗したり、何らかの理由で申告書が手に入らなかったりした場合には国税庁のウェブサイトからもダウンロードが可能です。

記入する際の生命保険料控除額の計算はそれぞれ以下のようになっています。

・年間の支払保険料等と控除額
(新契約の場合)2012年1月1日以降の契約
2万円以下:支払保険料の全額
2万円超4万円以下:支払保険料×2分の1+1万円
4万円超8万円以下:支払保険料×4分の1+2万円
8万円超:一律4万円

(旧契約の場合)2011年12月31日以前の契約\

2万5,000円以下:支払保険料の全額\

2万5,000円超5万円以下:支払保険料×2分の1+1万2,500円\

5万円超10万円以下:支払保険料×4分の1+2万5,000円\

10万円超:一律5万円

チェックを忘れず、正しい申告を

生命保険に加入している給与所得者であれば、生命保険料の控除は毎年行うことになるものです。申告書にミスがあると後日税務署から指摘を受けるおそれもあります。記入については入念にチェックをして提出することを心がけるようにしましょう。

提供・Dear Reicious Online

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