近年、社会保障費を理由に増税が繰り返されています。税額の多少は、富裕層だけでなく平均的な所得の人の生活にまで影響を与えるため、真剣に節税対策を行っている人も多いことでしょう。節税方法にもさまざまな種類がありますが、税金の控除となるものの一つが生命保険です。本稿では年末調整と生命保険の関係および控除の方法について解説します。

年末調整とは

会社員などの給与所得者は、給与が支払われる際、所得税や復興特別所得税などを前もって天引き(源泉徴収)されます。しかし給与額に変動があったり、扶養家族の人数に変更があったりすると年間の給与総額とあらかじめ定められた源泉徴収税額とに差が生じてしまうのです。この差額を一致させることを年末調整と呼びます。

年末調整額の算出をするにあたっては、事前に各種控除を行うことで還付金が生じてくる可能性も少なくありません。年末調整で可能な控除は、配偶者控除や扶養控除・地震保険料控除など多岐にわたりますが、多くの人が対象となる控除の一つに生命保険料控除が挙げられます。

生命保険料控除の対象

年末調整の際、生命保険料の控除は忘れずに行っておきたい節税対象の一つです。ただし生命保険に加入してさえいれば必ず控除対象となるわけではありません。生命保険料は保険契約者(所得者本人)が掛け金を支払い、受取人が保険契約者(所得者本人)か保険契約者の配偶者、親族であることが必要です。なお以下の保険や掛け金は控除の対象とならないため、注意しておきましょう。

  • 保険期間が5年未満の貯蓄型保険
  • 外国の生命保険会社と国外で締結した生命保険
  • いわゆる「財形貯蓄」に基づく生命保険料および生命共済の掛け金
  • 傷害保険契約および信用保険契約の保険料 生命保険料の控除は、以下の3つに分かれています。
  • 新生命保険料控除(遺族保障等)
  • 介護保険料控除(介護保険、医療保障)
  • 新個人年金保険料控除(老後保障)