第6問! 次のうち、どれが「食品」で、どれが「食品添加物」でしょう? (難易度★★★★☆) A:にがり(豆腐を作る時に使用) B:タンパク加水分解物 C:塩化カリウム D:グルタミン酸ナトリウム(うま味成分)
さて、かなり難易度が高い問題になってきました。分かりますか?
正解は・・・
・・・・・
!!!
正解は・・・
B:タンパク加水分解物 だけが「食品」で、 A:にがり(豆腐を作る時に使用) C:塩化カリウム D:グルタミン酸ナトリウム(うま味成分) は「食品添加物」でした!!
Aのにがりは、海水からとれる塩化マグネシウムを主成分とする食品添加物です。
Bのタンパク加水分解物は、肉や魚を、酸・酵素分解によりアミノ酸やペプチドに分解したものです。 (参照:「たんぱく加水分解物」とは?~原料・作り方・味・危険性等の基礎知識~)
Cの塩化カリウムは、食塩(塩化ナトリウム)の代わりとして、減塩食品によく使われているものです。塩化ナトリウムは食品ですが、塩化カリウムは食品添加物なのです。
Dのグルタミン酸ナトリウムは、昆布ダシに含まれるうま味成分です。
タンパク加水分解物という、いわゆるアミノ酸液は「食品」なのに、グルタミン酸ナトリウムのような、アミノ酸単体は「食品添加物」扱いになります。
難しいですね・・・
※追記 以前は「C:コショウ」として、コショウが食品添加物のような記載をしておりました。申し訳ございません。コショウは香料の成分として使用される場合は食品添加物扱いとなりますが、通常は食品扱いとなります。ご注意ください。
それでは・・・
第7問、ついに最終問題です! (難易度★★★★★) 食塩は「食品」、クエン酸は「食品添加物」ですが、 以下の割合で混合されている調味料は「食品」、「食品添加物」どちらの扱いになるでしょう? A:食塩80%、クエン酸20% B:食塩60%、クエン酸40% C:食塩50%、クエン酸50% D:食塩40%、クエン酸60% E:食塩20%、クエン酸80%
正解は・・・
Aのみ「食品」で、 B~Eは「食品添加物」でした!! ざっくり説明すると、 「食品」が70%以上入っているものは「食品」扱いとなります! (詳細なルールはもっと複雑ですが・・・)
さて、みなさん、今日のクイズは何問できましたか?
今日のクイズを全問正解できる方は、ほとんどいないと思います。 もしいたら、当協会にスカウトしたいくらいです笑。
そのくらい、「食品添加物」というのは、よく耳にするわりに、何のことか分かっていない人が多いのが現状なのです。 (というか、そもそも食品と食品添加物の区別が曖昧なのです)
次回は「食品添加物」の安全性についてお話しします!
本日のまとめ
・「食品」と「食品添加物」の区別は曖昧
・砂糖や醤油など、伝統的に食べられてきたものは「食品」
・ 「食品添加物」は、厚労省HPの「食品添加物リスト」に記載されているもの
提供・味覚ステーション
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