みなさん、「食品添加物」とは何を指しているのか、正確に説明することができますか?

「なんとなく危険そう」とか、「食べ過ぎると良くない」みたいなイメージを持ってる方も多いかと思いますが・・・

「食品添加物」について正確に理解している人は、ほとんどいない(100人に1人もいない)と思います。

というわけで今日は、クイズ形式で「食品」と「食品添加物」の違いについて楽しく学びましょう!

さて、早速クイズをはじめましょう!

第1問 次のうち、どれが「食品」で、どれが「食品添加物」でしょう? (難易度★☆☆☆☆) A:キャベツ B:食塩 C:砂糖 D:醤油 初級問題です。分かりますか?

ヒント:「食品添加物」とは?

食品衛生法(第4条第2項)によると・・・

添加物とは、食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用するものをいう と定義しています。 (意味が分かりにく文章ですね。法律の文章って、なんでこんな理解しにくい文章なんでしょうか・・・)

ざっくり言えば、

食品添加物は、食品を作る時に使うものか、食品を加工・保存するときに使うもの ということです。

さて、では第1問の答え

ヒントもあるし、これは当然分かりますよね?

正解は・・・・

A:キャベツ B:食塩 C:砂糖 D:醤油 全部「食品」でしたー!!

えーー!!

法律では

”添加物は、食品を作る時に使うものか、食品を加工・保存するときに使うもの”

って書いてあるのに・・・ 「砂糖」も「塩」も「醤油」も、食品を作る時に使うやんか!!と突っ込みたくなります。

※例えば家でケーキ(食品)を作る時に砂糖を使います。じゃあ砂糖は「食品添加物」じゃん!と、普通の読解力のある人なら思うはずですが・・・

なぜ「砂糖」や「塩」や「醤油」が食品添加物じゃないかというと・・・

例外として、伝統的に「食品」として食べられてきたものなら、「食品」扱いになるようです。

なんだそりゃー!!

何をもって「伝統的」と判断しているのか、、、明確に説明している文章はありません。

法律を読んだだけでは、実態は分からないのです(だから弁護士という職業があるようなものですね)

というわけで、クイズ形式で、実態を学ぶのが一番分かりやすいと思います! (もしキャベツを食品添加物だと思っていた方は、次からの問題は何一つ分からないと思います)

続いて、、、

第2問 次のうち、どれが「食品」で、どれが「食品添加物」でしょう? (難易度★★☆☆☆) A:ブドウ糖 B:果糖ブドウ糖液糖 C:キシリトール D:スクラロース 聞いたことある名前が多いと思いますが、、、 分かりますか?

正解は・・・

AとBが「食品」で CとDが「食品添加物」でしたー!!

Aのブドウ糖は、スーパーでも売っていますね!別名「グルコース」です。

Bの果糖ぶどう糖液糖は、ガムシロップに含まれてるやつです。 (参照:ジュースに入ってる「果糖ぶどう糖液糖」とは?~食品添加物、ぶどう糖果糖液糖との違い~) 「食品添加物」と思いきや、「食品」なのです!

Cのキシリトールは、ガムに入ってて有名ですね! 「虫歯を防ぐ」効果があると言われてますが、糖アルコールの一種で、食品添加物となります。

Dのスクラロースは、ゼロカロリー飲料に入ってるような、高甘味度甘味料の一種です。 (参照:なぜ甘いのにゼロカロリー?~高甘味度甘味料とダイエット~)

続いて、

第3問! 次のうち、どれが「食品」で、どれが「食品添加物」でしょう? (難易度★★☆☆☆) A:トマトジュース(飲食物として使用) B:トマトジュース(着色のために使用) C:寒天(食べ物として使用) D:寒天(凝固剤として使用)

正解は・・・

AとCが「食品」で BとDが「食品添加物」でしたー!!

同じ「トマトジュース」でも、 飲むために入れれば「食品」になり、 着色料として入れると「食品添加物」となります。

例えば・・・チキンライスを作る時にトマトジュースを入れたとします。 これを「チキンライスを色鮮やかにするため」に入れると「食品添加物」扱いとなりますが 「具材の一つとして(食品として)」入れると「食品」扱いとなります。

正直、「何のために入れたかどうか」は作り手の申告次第です。非常に曖昧です。 (本当は「着色料」として入れたとしても、食品添加物表示をしたくないから「食品として入れました!」と言っている可能性もあります。)

このように、「食品」と「食品添加物」の違いの境界線は、曖昧なものも多いのです。

続いて、

第4問! 次のうち、どれが「食品」で、どれが「食品添加物」でしょう? (難易度★★★☆☆) A:クエン酸 B:ビタミンC C:β-カロテン D:ソルビン酸

正解は・・・

全部「食品添加物」でした!! これらはすべて、「指定添加物」という区分のものです。

Aのクエン酸は、梅干しやレモンのすっぱい成分ですね。 (参照:梅干しやレモン、すっぱい食べ物はなぜおいしい?~クエン酸の機能~)

BのビタミンCは、レモンなどの果物にたくさん入っている栄養素ですね! 市販のお茶に、酸化防止剤としても使われています。 (参照:なぜ市販のお茶にビタミンCが入ってるのか?~食品添加物と原材料表示の豆知識~)

Cのβ-カロテンは、ニンジン等に多く含まれる栄養素(いわゆるビタミンA)です!

Dのソルビン酸は、保存料としてよく使われますね!

レモンには、「クエン酸」や「ビタミンC」が豊富に含まれていますが、レモン自体は、食品です。「クエン酸」や「ビタミンC」単体だと、食品添加物、という扱いになるのです。ややこしいですね。

続いて、

第5問! 次のうち、どれが「食品」で、どれが「食品添加物」でしょう? (難易度★★★☆☆) A:グルコサミン B:ウコン色素 C:金(金箔) D:カフェイン(抽出物)

正解は・・・

全部「食品添加物」でした!! これらはすべて、「既存添加物」という区分のものです。

Aのグルコサミンは、膝などの関節に良い成分と言われていて、有名ですね。

Bのウコン色素は、二日酔いに効くと言われるウコンの色素です。

Cの金は、特に説明の必要はないと思いますが、いわゆる金メダルの金です。 金箔ソフトクリームとか売ってますね!

Dのカフェインは、コーヒーや紅茶に含まれているものです。 コーヒーや紅茶は「食品」ですが、そこからカフェインのみを抽出すると「食品添加物」扱いとなります。