相続時精算課税制度がお得になるケース
最後に、相続時精算課税制度がお得になるケースを具体例とともに紹介します。
たとえば、相続時精算課税制度を使って、父親が保有する株式を子どもに贈与したとしましょう。そのときの株式の評価額は2,000万円でした。10年後父親が亡くなったため、相続財産の計算をすると株式の評価額は5,000万円になっていたとします。
この場合、相続税の計算では贈与当時の評価額を採用するので、2,000万円を使います。相続時精算課税制度を使っていなければ、相続時の評価額を相続財産としなければならないので、5,000万円を使うことになるでしょう。
つまり、相続時精算課税制度を使うことで、3,000万円の相続財産の圧縮ができたことになるのです。
相続時精算課税制度か暦年課税かは人によって違う!
相続時精算課税制度の基本情報を紹介しましたが、人によっては暦年課税でも十分相続対策できる場合もあります。また、相続時精算課税制度を使ったために受けられなくなる特例もあるので、さまざまな方向から検討する必要があるでしょう。
その際には、相続や相続税を専門とする弁護士や税理士、司法書士などに相談して、総合的に判断してください。
提供・UpU
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