年金手帳は、公的年金の被保険者の資格取得手続きを行った人に発行される手帳です。共済組合の加入者は「基礎年金番号通知書」をお持ちですね。原則、1人にひとつの基礎年金番号が払い出され、生涯所有し続けます。結婚や離婚などで氏名が変わったときは、どのような手続きが必要になるかを確認しておきましょう。
 

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結婚・離婚の氏名変更は年金手帳でも必要

(写真=PIXTA)

結婚・離婚をしたとき、免許証やパスポート、銀行口座などの氏名・名義変更が必要になりますが、年金手帳も変更の手続きをしなければなりません。

会社員の人なら年金手帳の氏名変更は会社を通して行う

会社員などで、全国健康保険協会または厚生年金保険に加入している人(第2号被保険者)は、勤務先を通じて手続きを行います。その際は事務担当の人に、「健康保険・厚生年金保険被保険者氏名変更(訂正)届」、「健康保険被保険者証」と「年金手帳」を提出します。

2018年3月5日以降に氏名変更した人は、基礎年金番号だけでなく、マイナンバーでも手続きが行われるようになりました。自分の勤め先に提出する場合、マイナンバーと基礎年金番号がひもづいている人は、年金手帳の氏名変更届や住所変更届の提出が原則不要です。マイナンバーの収録状況については「ねんきんネット」や年金事務所で確認できます。

2018年3月4日以前に氏名や住所を変更した人、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない人、マイナンバーを持っていない海外居住者、短期在留外国人の氏名変更、訂正を行うときは事業主に申し出ることが必要です。

夫が全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者で、結婚して夫の扶養に入る場合は、夫の会社の事務担当者に「被扶養者(異動)届 国民年金第3号被保険者該当関係届」と年金手帳を提出します。

国民年金に加入している人なら市町村へ届け出を行う

国民年金に加入している人(第1号被保険者)が氏名の変更をする場合は、住所地の市区役所または町村役場の国民年金担当課に、「国民年金被保険者氏名変更届」と年金手帳を提出します。

2018年3月5日以降に氏名変更して、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている人は「国民年金被保険者氏名変更届」の提出は不要です。

手続きに必要な書類と持ち物

(写真=PIXTA)

手続きに必要な書類は、夫の扶養に入る場合、「夫の戸籍謄(抄)本」や「住民票」。内縁関係にある場合は、ふたりの「戸籍謄(抄)本」や「住民票」が必要になります。

収入要件を確認するための書類は、必要な場合と不要な場合があります。所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族になって60日未満の人は、事業主の証明があれば添付書類は不要です。

退職したことにより収入要件を満たす場合は、「退職証明書」や「雇用保険被保険者離職票の写し」が必要です。雇用保険失業給付受給中の人または受給終了により収入要件を満たす場合は、「雇用保険受給資格者証の写し」が必要になります。

また、年金受給中の場合は、現在の年金額がわかる「年金額改定通知書などの写し」、自営業による収入や不動産収入などがある場合は「直近の確定申告書の写し」、その他の収入などがある人は「収入に応じた書類」か「課税(非課税)証明書」が必要です。

障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・失業給付などの非課税対象となる収入がある場合は、「受取金額が確認できる通知書などの写し」が必要になります。