結婚してもバリバリ働くか、仕事を辞めるまたは仕事量を抑えて夫の扶養に入るか、悩んでいる人は多いですよね。扶養控除の対象から外れる「XXX万円の壁」と言われる金額を意識して、働く日数を調整している人もいます。
今回は、利益が最も高くなる金額、いわゆる「損益分岐点」や、扶養の範囲内で働くメリット・デメリットを解説します。
扶養控除とは?
まず、「扶養」とは生活の面倒をみるということ。「扶養の範囲内で働きたい」という女性は大勢いますが、「扶養」は大きく分けて2通りあるのをご存知ですか?
税金(所得税)における扶養と、社会保険(年金、健康保険)における扶養です。では、それぞれどのようなことを指しているのか見ていきましょう。
税金における扶養とは?
税制の「扶養」とは、扶養する家族がいることを配慮して所得税の負担を軽くすることです。そして、扶養控除の範囲とは、「配偶者控除」または「配偶者特別控除を」受けられる年収制限の範囲のことを言います。ニュースなどでよく聞く「103万円の壁」はここに該当します。
社会保険における扶養とは?
もう一つの社会保険(厚生年金、健康保険)における「扶養」とは、一家の大黒柱が会社員や公務員などの場合に関係があります。もし扶養の要件を満たすことができれば、保険料を支払わなくても被保険者本人と同じように病気をした時に保険の適用を受けることができます。年収が130万円以上になると、社会保険上の扶養を外れ、自分で厚生年金や健康保険に加入することになります。これがいわゆる「130万円の壁」です
「103万円の壁」とは?
まずは税金における「扶養」、つまり「配偶者控除」「配偶者特別控除」について見ていきましょう。
「配偶者控除」は、配偶者(妻または夫)の年間所得額が38万円以下であった場合、納税者本人(メインの稼ぎ手)は38万円の「控除(こうじょ)」が受けられるというものです。
38万円、という数字が出てきましたので、年間38万円しか稼いではいけないのかというと答えはNO。
なぜなら、もし配偶者の収入が給与のみであれば、「所得額」を申告する際に、「給与所得控除」として65万円を差し引くことができるためです。
少し難しいかもしれませんが、配偶者控除を受けるには、配偶者の給与収入(A)から65万円を差し引いた額が38万円以下であればいいことになり、年間の給与収入(A)が103万円以下であれば配偶者控除が受けられると分かります。「103万円の壁」とは、このことから言われているわけですね。
けれども、年間の給与収入(年収)が103万円を超えたら急に控除がなくなるのかといえばそうではありません。
対象となる制度が「配偶者特別控除」に変わり、納税者本人の合計所得金額が1000万円以下かつ配偶者の年間所得が38万円超~47万円未満(給与年収103万円超~141万円未満)であれば、所得額に応じて段階的に控除額が下がっていき、年収141万円で控除額がゼロになるのです。