税制改正でできる「150万円の壁」とは?

そして、2018年からは配偶者控除の所得制限が38万円から85万円に拡大されます。給与年収制限でいえば103万円から150万円に、「103万円の壁」が「150万円の壁」になるということですね。

これにより、制限の壁が月収8.6万円弱だったところが、月収12.5万円までは38万円の配偶者控除を受けられるようになります。これは朗報といえるでしょう。また、配偶者特別控除の年収制限は150万円超~201万円未満となります。

高所得者には実は増税!?「150万円の壁」の注意点

ただし、2018年からの配偶者控除で一つ注意しなければならないのは、税制改正により、配偶者特別控除にのみにあった納税者本人(メインの稼ぎ手)の所得制限が、配偶者控除にも導入されたことです。

具体的に説明すると、まず、配偶者控除が受けられる夫(メインの稼ぎ手、妻でも可)の年間給与収入に1120万円まで、という制限がつきました。

夫の年収が1120万円以下であれば、妻の年収150万円までは38万円の配偶者控除が受けられます。しかし、夫の年収が1120万円を超えると段階的に控除額が下がり、1220万円を超えた時点で、控除はゼロになるのです。

配偶者特別控除では、これまで夫の年収正限は1000万円でしたが、配偶者控除と同様の1120万円に引き上げられています。つまり、これまで配偶者控除は夫の年収にかかわらず受けることができましたが、2018年度からは、夫の年収1220万円で配偶者控除がなくなります。実質的に、夫の年収が高い世帯の税金が上がったと言っていいでしょう。

ちなみに、ここでは配偶者(妻)がパートなどで給与収入を得ていると仮定して説明しましたが、例えば、フリーランス(個人事業主)で仕事をしている妻の場合、給与所得控除はなくても、条件によっては「青色申告特別控除」や「家内労働者等の必要経費の特例」が適応されます。

上記の特別控除や特例を適用できるのであれば、給与所得控除と同様に最大65万円を所得から差し引くことができますので、配偶者控除、配偶者特別控除についてもパートなどの給与所得者と同じように考えて問題ありません。

社会保険の扶養範囲「130万円の壁」「106万円の壁」

次に、社会保険の「扶養」について解説します。先ほど、

扶養の要件を満たすことができれば、保険料を支払わなくても被保険者本人と同じように病気をした時に保険の適用を受けることができます。年収が130万円以上になると、社会保険上の扶養を外れ、自分で厚生年金や健康保険に加入することになります。これがいわゆる「130万円の壁」です

とご説明しましたが、実は年収106万円からでも厚生年金に自分で加入する義務が発生する、つまり、夫の社会保険の扶養でなくなる(=「被保険者」でなくなる)ケースがあるのです。

年収106万円からの厚生年金加入義務は

  • 週20時間以上の勤務
  • 勤務期間1年以上
  • 従業員501人以上の企業
  • 学生でない(夜間・定時制は除く)
  • 月収8万8000円以上(交通費を除く) といった基準を満たしたとき発生します。しかし、この「106万円の壁」の加入義務は、ダブルワークなどの働き方や雇用条件によっても変わってきますので、確認しておく必要があります。