保険募集人から「告知をしなくてもいい」と言われた場合
保険募集人に自分の健康状態を説明した上で、それについては告知しなくてもいいと募集人に言われた場合(不告知教唆・ふこくちきょうさ)、保険会社は保険を解除することができない。
この場合、過失は募集人にある。しかし、調査会社から調査を受けた募集人がそれを認めないことにより裁判に発展するなど、契約者に不利になるケースも起こりうることには注意したい。
うっかり告知をし忘れた場合
人間誰しもうっかり忘れてしまうことはある。告知においても、軽い症状で済んだ病気や、たいしたことないと判断した健康診断での指摘を見逃してしまうことも考えられる。後から思い出した場合は保険会社に問い合わせをして、告知の追加をするといい。
その結果、保険会社の判断で契約は継続、あるいは条件付きで引受、あるいは引受を断られることになるかもしれない。しかし、そのままにしておくと告知義務違反と疑われることもありうるので、きちんと保険会社に事実を伝えるべきだ。
健康状態に不安があるときの告知はどうしたらいいか
健康診断でちょっとした指摘を受けた、高血圧の薬を飲んでいるが数値は安定しているなど、何かしらの既往症があっても保険に加入したい場合はどのようにしたらいいのだろうか。
加入前に事前査定をしてもらうことができる
保険会社は加入にあたって引受の目安を作っている。保険募集人に相談すると、加入できるか、条件が付くか、条件が付くとすればその期間はどのくらいなのか、ある程度まで調べてもらえる。
それでもはっきり分からない場合は先に告知書を提出することによって保険会社が査定をして加入できるかどうか判断してもらえる。その結果で保険に加入するかどうかを決めてもいい。
既往症による条件についても保険会社によって異なる
保険会社の引受の目安もそれぞれに違っている。同じ既往症でA社が引受不可でも、B社では部位不担保(特定の部位については保証しないという条件)で引受可ということもある。数社調べてみて比較するといいだろう。
また、引受の目安も改訂されることがあるので以前は加入が難しかった既往症でも数年たって引受が緩和されることもある。時間をおいて相談してみるのも一つの方法である。それでもどうしても加入が難しい場合は、引受基準緩和型の保険を検討してみるといいかもしれない。
正しい告知をすることの重要性
調査会社から調査が入るとストレスになる
加入してすぐに保険金・給付金の請求があると、保険会社は調査会社に調査を依頼することがある。その際、疑わしいことがあると契約者や募集人に聞き取り調査にまで至ることもある。聞き取り調査を受けるのは相当なストレスになるはずだ。さらに契約が解除され、結果的に保険金も支払われないということも起こりうる。
告知義務違反の大きなデメリット
生命保険協会に寄せられる苦情で最も多い申し出は「入院等給付金不支払決定」である。その原因は告知義務違反による契約の解除が多い。保険会社は支払う給付金よりも調査会社に払う費用のほうがはるかに高くても調査会社へ調査を依頼する。うその告知をしても大丈夫だろうというのは甘い考えである。告知義務違反をしてしまうことで保険を続けられなくなり、仮に継続しても将来保険金が支払われるかどうか分からない。
とにかく虚偽の告知をすることはもちろん、告知自体を軽く考えることは禁物である。なるべく詳しく告知をしたり、医療証明書を提出したりすることで条件が緩和されることもあるので、慎重に正しい告知をすることが重要である。
文・ZUU online編集部/ZUU online
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