預貯金では利子がつかず増えない昨今、会社員の方でも株式投資で資産運用を考えている人は多いのではないでしょうか。しかし投資で利益を得たときに気になるのが、 「税金」 と 「確定申告」 のことです。今回は株式投資にかかる税金と、確定申告が必要なケース、必要でないケースをご紹介します。
株取引にかかる税金の種類・税率は?
株式投資で得られる利益には、株価が安いときに買って高いときに売ることで得られる 「売却益」 と、会社が得た利益の一部を株主に配当金という形で還元することで得られる 「配当金」 の2つの種類があります。
したがって、株取引でかかる 税金もそれぞれに応じて2種類 あります(表1)。
表1.株の取引にかかる税金
税金の種類 | 譲渡益課税 | 配当益課税 |
---|---|---|
対象となる利益 | 売却益 | 配当金 |
税率 | 20.315% | 20.315% |
通常、税金を払う必要がある人は確定申告をしなければなりません。会社員の方であれば給与にかかる税金は会社が計算して納めていますが、 株の取引で得た利益 は給与などとは別に計算されるため(分離課税)、 自分で計算して税額を報告 します。
ただし、株取引をやっている人すべてが申告をしなければならないのではなく、 条件を満たせば申告をしないで済む人も います。
証券会社の「一般口座」や「特定口座」とは?
証券口座の種類
株取引の税金の手続きは、証券会社に“どの口座を開設しているか”によって大きく変わってきます。
証券会社の口座には「一般口座」と 「特定口座」 の2種類があります。そして、 特定口座はさらに「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」 に分かれます。
- 一般口座
- 特定口座(源泉徴収あり)
- 特定口座(源泉徴収なし)
確定申告を避けたいなら「特定口座(源泉徴収なし)」を
特定口座は証券会社が年間の売買損益を計算し、「年間取引報告書」にまとめてくれる口座 です。特に頻繁に売買を行っている人や、売買する株式が多い人などはこの年間取引報告書があると確定申告の手間をかなり省くことができます。
また、 源泉徴収とは給与や売却益・配当を支払う事業者があらかじめ所得税を差し引いて、納税者の代わりに納付すること です。
つまり、特定口座で「源泉徴収あり」にすると、確定した利益から税金が自動的に天引きされ、証券会社が代わって国に納付します。対して、特定口座の「源泉徴収なし」にすると、自分で税金を納めることになります。
これら3つの口座の特徴を表2にまとめます。
表2.証券会社の口座の種類
一般口座 | 特定口座 (源泉徴収あり) |
特定口座 (源泉徴収なし) |
|
---|---|---|---|
売買損益の計算 | 自分で計算する | 証券会社が 計算してくれる |
証券会社が 計算してくれる |
税金の計算 | 自分で計算する | 証券会社が 計算してくれる |
証券会社が 計算してくれる |
税金の納付 (確定申告) |
自分で納付する | 証券会社が納付する (確定申告不要) |
自分で納付する |
口座の名前だけ見ると、一般口座がいかにも一般的な口座で、特定口座は特別な知識がある人が開設する口座のように思えますが、 特定口座の方がさまざまな計算をしてくれるので便利 です。
会社員の方で特別な理由がなければ、特定口座(源泉徴収あり)で口座を開設 しましょう。
確定申告が不要な人、必要な人
不要な人1:給与以外の所得が20万円以下の人
給与所得と退職所得以外の合計額が20万円以下 であれば、証券会社に開設している口座が一般口座か特定口座かにかかわらず、 確定申告をする必要はありません。
なおこの20万円以下という金額は、株取引だけではなく他の副業の収入なども合わせた合計額であることには注意しましょう。
会社員の方の主な収入は給与だと思いますが、給与に関しては確定申告の必要はありません。会社が行う年末調整によって所得税額が決まり、納税も会社が行うからです。
しかし、給与所得者であっても給与所得と退職所得以外の合計額が20万円を超えると確定申告をしなければなりません。
不要な人2:年間の取引で損失が出ている人
人によってはある銘柄を何回も売り買いしたり、複数の銘柄を取引していたりする人もいるはずです。しかし取引の頻度にかかわらず、株式の譲渡益は1月1日から12月31日までの通算で計算し、これが年間の売買損益になります。
税金は基本的に利益が出た場合に払うものなので、この 年間の売買損益がマイナスだった場合、確定申告の必要はありません。 ただし、損失が出た場合でも確定申告をしたほうが得することもあります(後述)。
なお、源泉徴収あり・なしにかかわらず特定口座を開設していると、年間の売買損益は証券会社が計算し、口座開設者には「年間取引報告書」という書類で知らせてくれます。
不要な人3:特定口座(源泉徴収あり)を選択した人
証券会社の口座の種類でもご紹介した通り、口座開設のときに 特定口座(源泉徴収あり)を選択すれば、確定申告の必要はありません。 証券会社が売買損益の計算から税金の計算、そして税金の納付まで取引した人に代わって行ってくれるためです。
ただし、先ほどのケースと同様、損失が出ている場合は確定申告をした方が得をするケースがあります(後述)。
必要な人:一般口座もしくは特定口座(源泉徴収なし)で利益が20万円を超えた人
ここまでは確定申告が必要ないケースをご紹介してきましたが、上記3つに当てはまらない場合は確定申告をする必要があります。
つまり、 証券会社に開設した口座が一般口座、もしくは特定口座(源泉徴収なし)で、株の取引による利益を含む給与所得と退職所得以外の合計額が20万円を超えている人は、必ず確定申告をしなければなりません。
NISAを利用すれば確定申告が不要に
NISAの利益には税金がかからない
株取引で利益が出ると、確定申告が必要か不要かは別として、原則として税金を支払わなければなりません。しかし 株取引で利益が出ても、税金を払わなくて済む方法 があります。それが、 少額非課税制度NISA の利用です。
会社員の方が利用できるNISAには「一般NISA」と「つみたてNISA」の2種類がありますが、 株取引ができるのは一般NISA の方です。
この制度では新規投資額で 毎年120万円を上限として、最長5年間譲渡益と配当益に税金がかかりません。 税金がかからないためNISAで利用する口座は「非課税口座」と呼ばれます。そもそも 非課税なので、確定申告の必要はありません。
NISA講座は1人1口座しか開設できない
NISA口座が「非課税口座」と呼ばれるのに対して、一般口座や特定口座は「課税口座」になります。
税金もかからず確定申告も不要であれば、株取引はすべてNISA口座ですればいいとなりますが、残念ながら NISA口座は1人につき1口座しか開設できず、複数の証券会社で持つことができません。 その点、課税口座は複数の証券会社に開設することができます。
また、NISA口座で投資できるのは1年間で120万円ですので、それ以上の金額を株に投資したければ、やはり課税口座に口座を開設することになります。
NISA口座は利益が出ても税金がかからず、確定申告も不要といいことずくめのように思えますが、損失が出た場合課税口座に比べて損をすることもあります(後述)。
株で損失が出た場合、税金はどうなる?
確定申告をすることで利益から損失を差し引ける
先述したように株の取引で損失が出た場合は、確定申告をする必要はありません。しかし、 確定申告をした方が得になること があります。というのも、株式を売却することで損失が出た場合、他の株の取引で得た配当金や譲渡益から損失分を引くことができるからです。これを 「損益通算」 と言います。
例えば、S証券の口座でA株とB株の売買を行ったとします。A株では50万円の損失、B株では100万円の利益が出た場合、 利益が出たB株の税金だけ申告すると、その額は100万円の20.315%で20万3,150円 です。
しかし、B株で出た利益からA株の損失を差し引くと、利益は100万円-50万円=50万円に減少します。 利益が減少した分、税金も50万円の20.315%である10万1,575円 に減りました。これが損益通算です。
ある口座内での売買損益は、前述したように特定口座であれば源泉徴収のあるなしにかかわらず証券会社が計算してくれます。そのため、口座が1つしかない人は損益通算を意識する必要はありません。しかし、一般口座であれば通算でどのぐらい損益が出ているかは自分で計算しなければなりません。
複数の口座での損益通算
株取引をしている人の中には、目的に応じて複数の口座を持っている人も多いと思いますが、 損益通算は複数の口座でも行えます。
特定口座で取引をしている場合、証券会社が損益を計算してくれるのは当然「その証券会社の口座の分だけ」です。つまり特定口座を利用している人でも、別の口座の損益と損益通算したい場合は自分で確定申告をする必要があります。
もちろん、一般口座を利用している人は、ある口座内での通算の損益を出した後、必要であればさらに別の口座の通算の損益と損益通算しなければなりません。
複数の口座での損益通算の例
例えば、S証券、T証券、U証券すべてで特定口座(源泉徴収あり)を開設している人が、それぞれの口座で次のような損益が出したとします。
証券会社 | 口座内での売買損益 | 源泉徴収される金額 |
---|---|---|
S証券 | 50万円の利益 | 10万1,575円 |
T証券 | 70万円の損失 | 0円 |
U証券 | 30万円の利益 | 6万945円 |
この場合、源泉徴収された金額の合計は、10万1,575円+6万945円= 16万2,520円 となり、 確定申告をしなければ、納税額はこの金額 になります。
しかし、これら 3つの証券口座で損益通算を行う と、利益は50万円-70万円+30万円=10万円になるので、申告する税額は10万円の20.315%である 2万315円 と、 大幅に安く なります。
年度をまたいで損益通算ができる「繰越控除」
複数の口座で損益通算ができることはご紹介しました。ただ、 すべての口座で損益通算しても、まだ損失が出ている場合には、その損失を翌年以降3年間の利益と損益通算できます。 これを「繰越控除」といいます。
繰越控除の適用を受けるためにも確定申告は必要 です。
NISA口座は損益通算ができない
ただし、NISA口座はそもそも利益に税金がかからないため、一般口座や特定口座と損益通算や繰越控除ができません。
つまり、 NISA口座では損失が出ても、他の課税口座の利益から差し引くことができないため、損益通算や繰越控除で課税口座の税金を減額できない というデメリットがあります。
口座開設は特定口座(源泉徴収あり)で、必要に応じて確定申告を
確定申告の手間を減らすには口座開設のときの口座の種類が大切であること、そして確定申告が必要のないケースでも確定申告をした方が得になる場合があることをご紹介しました。会社員の方にとって確定申告は馴染みが薄いかもしれませんが、得に損失が出た場合などは積極的に申告をしてみましょう。
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文・松岡紀史
肩書・ライツワードFP事務所代表/ファイナンシャルプランナー
筑波大学経営・政策科学研究科でファイナンスを学ぶ。20代の時1年間滞在したオーストラリアで、収入は少ないながら楽しく暮らす現地の人の生活に感銘を受け、日本にも同様の生活スタイルを広めたいという想いから、 帰国後AFPを取得しライツワードFP事務所を設立。家計改善と生活の質の両立を目指し、無理のない節約やお金のかからない趣味の提案などを行っている。
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