【離婚後の養育費について16】支払われなくなった時は?

養育費が支払われなくなった時、離婚調停や離婚裁判で決められた養育費の支払いの場合には、家庭裁判所から養育費の支払いに関する勧告や命令を出してもらうことができます。

しかし、この勧告や命令には強制力がないので、家庭裁判所からの勧告や命令でも支払いがない場合には、強制執行を申し立てましょう。

強制執行では相手方の給料を裁判所の命令で差し押さえることができます。

通常、強制執行による給料の差し押さえは、給料の4分の1までしか認められていませんが、養育費に関しては、子供の生活に関わることなので、2分の1まで差し押さえることができます。

【離婚後の養育費について17】増額は可能?

養育費の金額について、一度決めて、それが支払われ続けていたら、養育費の増額というのは請求できないものなのでしょうか?!

子供の養育状況というのは、その時々によって大きく変わっていくものです。

例えば、重篤な病気や怪我で、想定していなかった治療費が必要になったとか、私立高校や私立大学へ合格したのだけれども、費用が賄えない、という場合です。

そういったやむを得ないと認められる理由がある場合には、増額を求めることも可能です。

出来る事なら、養育費を決める時に、子供の状況に応じて、その都度金額の交渉ができる、という旨を文書の中に入れておいた方がいいでしょう。

また、何かあった時に、増額の要求をしやすいように、子供との面会は欠かさないようにした方がいいです。

面会をずっとなしにしてきて、いきなり増額要求をしても、心情的に突っぱねられてしまうことがよくあるようです。

【離婚後の養育費について18】養育費の減額の可能性は?

養育費の金額を減額されてしまう可能性というのはあるのでしょうか?!

養育費の金額が減額されてしまう可能性もあるので気を付けましょう。

養育費の減額が認められてしまう場合は次のどれかに当てはまる場合です。

・再婚相手と養子縁組をした
これは、親権・監護権を取った親の再婚相手と養子縁組をした場合のところでご説明しました。
再婚相手の年収や資産状況によっては、養育費の減額が認められます。

・算定表よりも大幅に高い金額で決めた時
算定表よりも大幅に高い金額で決めて、それに対して相手が納得できていない時には、養育費減額調停を起こすことができます。
調停で両者納得できない場合には、裁判官が審判して決めてしまうこともあります。
場合によって、算定表よりも高い金額で決めることもできますが、相手の生活を脅かすほどの高額な養育費を吹きかけることはやめておきましょう。

・無職になったり、年収が大幅に減った場合
無職になったり、年収が大幅に減った場合も、養育費減額調停を起こすことができます。無い袖は振れないということで、年収に見合った金額が認められてしまうことが多いようです。

養育費は子供の権利です!

ここまで養育費についていろいろと見てきましたがいかがでしたか?

養育費の平均や相場、年収によってどのように変わるのか、いつまでもらえるのか、といったことがとても気になっている人はいますよね。

養育費を支払う側も、いつまで支払わなくてはいけないのか、と思っている人もいるでしょう。

平均的な相場がないとはいっても、養育費というのは、子供の大切な権利です。

子をこの世に生み出した親として、親権・監護権を取れなくても、ちゃんと責任を持って決めた方法で支払う様に頑張って欲しいものですよね!!