子供がいて離婚した場合、養育費はいつまでどのくらいの金額をもらえるのか気になるところですよね。両親が離婚しても、養育費は子供の権利なので、しっかりと貰いたいところです。この記事では、離婚した時の養育費の相場やいつまでもらえるのかということについてお伝えします。

離婚したら子供の養育費はしっかりと貰いましょう!!

1度は生涯の愛を誓い夫婦となった間柄でも、その愛も冷めて、2人別々の人生を歩くことを決断しなければいけないこともあります。

しかし、離婚をする時には何かと色々なことを取り決めなくてはいけません。

特に、子供が居る場合には、子供の養育費についてはきちっと決める必要があります。

子供がいて離婚する場合には、子供の親権や監護権を2人で話し合って決めますが、よほどの理由がない限り、親権はともかくとして、監護権を母親が手放す事はありません。

しかし、日本の社会というのは、どうしても経済的に女性が1人で子供を育てていくのは不利になるようにできているのが現状です。

子供を育てていくためには、生活費だけではなくて教育費もかかります。

子供の養育費を母親1人がすべてを背負う事は、正直なところ無理だといってもいいでしょう。

離婚をするときには、養育費なしなどということにはしないように、子供を健全に育て上げられるだけの養育費を、相手からきちんともらえるようにすることが大切です。

【離婚後の養育費について1】養育費の義務は両親にある!

離婚することによって、子供をとられてしまう父親側からしたら、どうして一緒に暮らして育てていかない子供に養育費を支払わなければいけないのか、養育費はなしにならないのか、養育費という制度に納得がいかないという人も、正直なところ大変多くいるようです。

離れて暮らしている子供に、多額の金額の養育費を支払っていたら、自分が再婚するときや、次の再婚相手との子供が生まれるときに、差し障りがあるのではないかと考えてしまうようです。

しかし、子供は母親1人の力で生まれてくるのではありません。

父親もいるからこそ、この世に誕生したのですよね。

未成年の子供が居る場合には、その子供が青年になるまで、どちらかの親と一緒に暮らして、身の回りの世話もしなくてはいけません。

また、子供の生活や教育にかかるお金というのは、離婚をして離れ離れになったとしても、両親で分担して負担することを法律は義務付けています。

子供の身の回りの世話をするのは、どちらかの親がいればいいのですが、養育費の金銭的な負担は、離婚後も両親それぞれが負担しなくてはいけないと決められているのです。

決して親権・監護権を手放したら、養育費なしとはならないことを覚えておきましょう。

【離婚後の養育費について2】養育費とは何?!

ところで、養育費というのは、いったいどのようなお金でしょうか。

両親が離婚すると、子供の親権と監護権を決めます。

親権というのは、受験や就職の際などに、子供の進路などについての決定権を持つことです。

監護権というのは、子供と一緒に実際に暮らして身の回りの世話をする権利のことをいいます。

ほとんどの場合は、親権と監護権はセットになってどちらかの親に与えられるものですが、監護権なしで親権を父親が、親権なしで監護権は母親がそれぞれ取るといったケースも見られます。

母親が日常の面倒は見ながらも、人生の重要な局面においては、父親が口を出せるようにしていきたい場合には、そういった親権と監護権を分けることもあるのですね。

養育費というのは、監護権に関係する金額になります。

親権なしでも子供の監護権をとったという事は、子供の生活や日常の教育のお世話をしなくてはいけません。

子供の生活の世話や、学校のお世話をするということは、生活費や教育費が必要になるということです。

しかし、子供の生活や教育に必要になる金額を、監護権をとった親が1人で負担するのは、負担が大きすぎます。

そこで、法律では、監護権なしの親と同等の水準で子供が生活できる様に、監護権なしの親は監護権を持っている方の親に養育費を支払う義務を定めています。

養育費というのは、子供を引き取らなかった方の親が、必ず子供を引き取った親に支払わなくてはいけない金額になります。

養育費は生活が苦しい、収入が下がった、という理由で養育費なしと支払いの義務を免れるものではありません。

養育費なしというのは許されないのです。

自分の生活水準を下げてでも、子供の養育費は支払うべき義務があるお金だとされています。

【離婚後の養育費について3】養育費は公的手当とは別にもらえる

離婚した母子家庭になると、公的な手当てをもらえます。

公的な手当があれば、養育費なしか減額でいいのでは、と考える人もいるようですが、そうではありません。

公的な手当てがあるから養育費なしとはならないのです。

まず、離婚している、していないのにかかわらず、子供が中学を卒業するまでにもらえるお金に、児童手当があります。

これも子供の数や年齢によって月額1万円か1万5,000円、どちらかの金額をもらうことができます。

また、離婚によって片親家庭になってしまった場合には、児童扶養手当をもらうことができます。

児童扶養手当は基本が約4万円で、そこから所得によって引かれて行きます。

子供を育てながら、収入は多くを望むこともできないので、離婚して母子家庭になった人は児童扶養手当も満額もらっている人が多いようです。

またこの他にも、自治体によっては片親家庭に医療費の助成をしている場合もあります。

公的な手当てが月額約5万円ももらえる上に、医療費もかからないのであれば、養育費など必要なしと思う父親も、中にはいるようです。

しかし、法律では、こういった公的な手当てがあったとしても、監護権なしの方の親にも、養育費の義務を定めています。

養育費というのは、公的な手当ての他に子供がもらう権利があるお金だと覚えておきましょう。