【離婚後の養育費について4】養育費を請求する時に必要なモノ
これは、養育費の金額について話をするときに、あるといいといった程度の物だと言う人もいますが、話し合いの場に持っていった方がいいかもしれないものがあります。
それは、家計簿です。
最近では、養育費の金額は、算定表で、ほぼ自動的に決めてしまうようになりました。
しかし、子供を引き取る側が、養育費の算定表の金額に納得できないこともよくあります。
そこで、算定表の金額では、どうして養育費の金額に納得がいかないのか、説得力を持たせるための武器が、家計簿になります。
離婚や、養育費の話し合いの場というのは、感情論を間に挟まない、冷静な金額の数字についての話し合いになります。
この時に、離婚前の子供の生活水準や教育水準が、算定表以上のものだと証明するためは、家計簿のあるなしで説得力がグンと違ってくるのです。
【離婚後の養育費について5】話し合いは誰かにお願いする?
養育費の話し合いをするときには、誰かに仲介役をお願いした方がいいのでしょうか。
基本的に、養育費の話し合いというのは、離婚についての話し合いと並行して行われることがほとんどです。
離婚の話し合いを始める場合には、まずは、当事者同士での話し合いから始まって、当事者同士で決着がつかないときには、弁護士を間に立てることが多いかと思います。
弁護士同士での話し合いでも決着がつかないときには、家庭裁判所での離婚調停、離婚調停でも決着がつかないときには、裁判となります。
子供がいるときには、離婚についての話し合いの中の重要事項の1つとして、子供の親権や監護権、養育費についても並行して話し合いが行われます。
養育費の交渉が、自分の力だけではうまく進められないと思ったら、弁護士に相談してみる事をお勧めします。
弁護士費用が捻出できないときには、行政が用意している法テラスや無料の法律相談などもあります。
そういったところに相談してみるのもいいのではないでしょか。
【離婚後の養育費について6】養育費の金額はいつまでに決める?
養育費の金額はいつまでに決めなくてはいけないのか、気になっている人も多いかと思います。
通常は、養育費の金額についての交渉は、離婚についての話し合いと並行して行われることが多いのですが、いつまでに養育費の金額は決着しなければならないという決まりではありません。
離婚が成立してからでも、養育費の金額についての交渉をすることができます。
先に離婚だけ成立をさせてしまって、シングルマザーとしての公的扶助を受けられるようにしてしまってから、慰謝料や財産分与、養育費といった金銭面での交渉のテーブルにつくこともよくあることです。
養育費の交渉はいつまでにという事はないので、先に離婚を成立させてしまってからでも請求をすることはできます。
また、もう婚姻生活破綻しているけれども、離婚の交渉がいつまでかかるかわからないという場合には、先に別居を開始して、婚姻費用を請求するという方法もあります。
婚姻費用はいつまでもらえるかというと、離婚が成立するまでもらうことができます。
婚姻費用というのは、夫が負担するべき妻と子供の生活費になります。
こちらも子供と妻の権利で、離婚が成立するまで婚姻費用はもらえるので、離婚が成立して養育費がもらえるようになるまでは必ず婚姻費用も請求しましょう。
【離婚後の養育費について7】養育費の相場と平均は?!
養育費を決める時に、1番気になるのは、貰える金額ですよね。
養育費の相場や、平均というのはいったいどのくらいになるものなのでしょうか。
養育費の相場や平均というのは、あるようで無いのが現実です。
というのは、それぞれの家庭環境によって、生活レベルや教育レベルが全く違うからです。
養育費の金額というのは、相場や平均で考えるのではなく、監護権を持たないものと同レベルの生活水準を維持できること、というふうに決められています。
監護権を取らなかった父親の収入が相場よりも高く、生活水準が平均よりも高ければ、相場や平均以上の金額を請求することができますし、そうでなければ相場や平均以下の金額に落ち着くものです。
また、教育費用も相場や平均を考えることが難しいものです。
教育費に平均的なものはなく、中学、高校までずっと公立で行くのか、幼稚園から私立のエスカレーター式に行くのかでも全く違ってきます。
教育費の金額というのは、相場や平均で考えるのではなくて、両親の生活水準や子供に実際に起きている教育水準で決めるというのはそのことになります。
実際には、収入から養育費の金額を算出する算定表を使って養育費を決めることが今ではほとんどになっています。
算定表の金額に不満があるときには、家計簿が大きな力を発揮するというのはそういうことです。