【離婚後の養育費について8】年収で養育費の金額は変わるの?

養育費の金額に全体的な平均や相場がないということは分って頂けたかと思います。

それでは養育費とは監護権を取らなかった人の年収でどのくらい変わってくるものなのでしょうか?!

以前は、養育費というのは細かく生活費を計算して算出していたために、非常に決めるのに手間と時間がかかったものでした。

昨今では離婚も増えて、養育費の算出に以前のような手間と時間を掛けることができなくなったために、家庭裁判所がおおよその目安として、年収による養育費の平均的な算定表を作成しています。

養育費を決める時には、この算定表を基準にして年収に応じた平均的な相場で金額が決められますが、いったい年収によってどのように変わってくるのでしょうか?!

養育費の算定表によると、次のように年収による養育費の平均的な相場が決められています。

・養育費を支払う側の年収が年収250万円の場合には、月額1万円から2万円
・養育費を支払う側の年収が年収350万円の場合には、月額2万円から4万円
・養育費を支払う側の年収が年収500万円の場合には、月額4万円から6万円
・養育費を支払う側の年収が年収750万円の場合には、月額6万円から8万円
・養育費を支払う側の年収が年収1000万円の場合には、月額8万円から10万円
・養育費を支払う側の年収が年収1200万円の場合には、月額10万円から12万円

子供が小さいと、母親が働くのもままならないこともよくありますが、父親側の年収も少ない場合には、養育費も少なく抑えられてしまうことがわかりますね。

この金額で納得いかない場合には、どのように交渉を進めるのか、というのが重要になってきます。

【離婚後の養育費について9】年収が低い人からでももらえるの?

ここで、養育費というのは、年収が低い人からでももらうことが出来るのかどうかということです。

場合によっては、離婚の理由が、夫が無職であったり、仕事をクビになったのに次の仕事をなかなか探さなかったり、といった経済的なものである場合もあります。

そういった場合には、夫の年収自体が全くなかったり、収入があっても年収の金額がとても低い場合もありますよね。

年収が低い人からでも果たして養育費はもらうことができるのでしょうか。

基本的に、養育費というのは子どもの権利で、子供を育てる義務というのは、離婚をした後でも両親それぞれにあると定められてはいます。

しかし、現実的に離婚に関する交渉を始めると、弁護士や家庭裁判所の調停員からでも、年収が低くてお金を持っていない人からは、「無い袖は振れない」と言われてしまうことが多いようです。

実際に調停や裁判に持ち込んだとしても、月額数千円で決着させられてしまうこともあります。

年収が低い人からは、満足いく金額で養育費はもらえないと考えた方が良いでしょう。

【離婚後の養育費について10】金額を決める方法は?!

養育費の具体的な金額というのは、いったいどのような方法で決めるのでしょうか。

養育費についての話し合いは、離婚の話し合いと応じ平行して進められることがほとんどです。

議論についての話し合いを進める中で、財産分与や慰謝料といったお金の問題について話し合いますね。

養育費を決める方法は、その話し合いと同時並行して進められることがほとんどです。

離婚を決断したときに、離婚についての話し合いを最初から弁護士にお願いするときには、養育費の金額や支払い方法についての交渉も弁護士に一緒にお願いすることもできます。

自分で話し合いをしようと思っても、なかなか決着できないときには、早めに弁護士にお願いする方法を取った方が無難でしょう。

弁護士を挟んだとしても、当事者同士の話し合いによる協議で決着がつけられなければ、離婚調停、離婚調停でも決着がつかない場合には離婚裁判へと、より強制力の高い方法へと移行していきます。

養育費の金額は、
協議離婚>離婚調停≧離婚裁判
となるのが一般的です。

調停や裁判で決められる養育費は、算定表の基準通りになることが一般的です。

算定表以上の金額で決着をつけたいときには、できるだけ協議の方法で決着をつける道を探るべきです。

【離婚後の養育費について11】養育費の金額に納得いかない時

離婚調停や裁判まで行ってしまうと、教育費の金額というのは、ほとんどの場合は算定表の基準通りに収まることが多くあります。

希望の金額にはいかないことがほとんどです。

算定表の基準の金額に納得がいかない場合には、できるだけ協議で決着をつけるように、調停が最後まで行かないように努力をしましょう。

協議で決着がつけられないときに、離婚調停の裁判で決まってしまった教育費の金額というのは、後からひっくり返す事はかなり難しく、なかなか出来ない事だと考えた方が良いでしょう。