【離婚後の養育費について12】いつまでもらえるの?
養育費はいつまでもらえるのかということが気になっている人も多いでしょう。
基本的に親が子供を監護(養育)する義務を負うのはいつまでかというと、子供が成人するまでとされています。
つまり、中卒や高卒で15歳や18歳で働き出したとしてもそこで子供を放り出していいわけではないということです。
20歳になるまでは、親が子供の生活上の面倒を見る必要があるのです。
その点から、養育費の支払もいつまでかというと、子供が成人するまでだと定められています。
ただし、最近では4年制大学に進学する人も多くなってきました。
法律的には養育費を支払う義務は20歳までとなってきますが、4年制大学に進学した場合には22歳もしくは大学を卒業するまで支払うと決めることも増えてきたようです。
離婚した後も、子供には社会へ出てから苦労をして欲しくないと考える親も多いことから、22歳までの養育費の延長に納得する父親も多くいるようです。
【離婚後の養育費について13】再婚したらどうなる?
養育費はいつまでもらえるのか、ということを考えるときに、子供を引きを取った方の親が、もしも再婚した場合にはどうなるのか、ということが気になりますね。
離婚が成立したという事は、子供を引き取ったとしても再婚をする権利があります。
子供の親権および監護権を持っている親が再婚した場合、子供と離れているほうの親は、再婚を契機に養育費の支払いもなくなったのではないかと考えることもあるでしょう。
親権を持っている親が再婚したとしても、再婚という理由で実の親子であるという関係は、一切変わりがありません。
子供を引き取っている方の親が再婚した場合でも、養育費を支払う義務は、再婚する前と同じように生じます。
しかし、子供と再婚相手が養子縁組した場合にはちょっと事情が変わってきます。
再婚相手と子供が養子縁組したときには、再婚相手に子供の扶養義務が生じます。
つまり、再婚相手に再婚後の子供の生活費や教育費を出さなくてはいけない義務が生じるのです。
そして、子供の扶養義務というのは、再婚相手と比べると一緒に暮らさない実の親よりも、養子縁組をした再婚相手の方が優先順位が高いと考えられています。
再婚相手の収入や資産状況が高い場合には、養育費の減額や免除が認められる可能性もあります。
また、場合によっては、法律的な観点とは別に、心情的な観点から再婚相手の方から、養育費の受け取りを拒否されることもあります。
そういった場合には、実の親としては悔しいこともあるでしょうが、子供の幸せを1番に考えた行動をとるようにしましょう。
【離婚後の養育費について14】受け渡しの方法は?!
養育費の金額が決まったら、次に支払方法を決める必要があります。
養育費の支払方法に、法律的な決まりは一切ありません。
2人の間で、都合の良い方法を話し合って決めることが多いようです。
一般的な方法としては、子供名義の通帳を作って、そこに毎月振り込んでもらうという方法をとることが多いようです。
まれに、子供名義の通帳ではなくて、監護権を取った親名義の通帳を振り込み先として指定されることもあるようですが、そうすると親の生活費と混ざって、よくわからなくなってしまいますよね。
あとから養育費がどのように使われているのか、確認して精査したいと言う気持ちがある場合には、子供名義の通帳を振り込み先にするという方法をとる方が無難でしょう。
支払う金額も、一般的には毎月積み立てるものですが、中には年払いや一括払いもあります。
月払いや年払いだと、途中で支払われなくなることが多いので、金額は少なくても一括払いで終わらせてしまうという人も多くいます。
【離婚後の養育費について15】バックレを防ぐためには?
養育費の支払いは、別れて暮らしていても親としての義務ですが、現実的には子供が成人するまで養育費を支払い続ける父親は約20%しかいません。
なんと驚くべきことに、子供と暮らしていない父親の、5人に4人は養育費は途中で支払わずにバックレても良いものだ、と思っているのです。
その多くが、養育費の取り決めをしたのにも関わらず、一度も支払わないか、2~3回振り込んだだけで、後は全く知らんぷり、となるようです。
養育費のバックレを防ぐためには、どうしたらいいのでしょうか?!
養育費を取り決めた時には、それを公正証書に絶対にしましょう。
公正証書にしても、養育費が支払われなくなることを完全に防ぐことはできません。
しかし、裁判で決められたのと同じ効力で財産や給料差し押さえの強制執行を申し立てやすい、という利点があります。
養育費が貰えない、という事態を防ぐためには、ぜひ公正証書を検討しましょう!!