離婚時に問題になる共有財産とは?

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上記3つの財産のうち、問題になりやすいのが「潜在的共有持分」の存在が考えられる住宅です。夫婦で共同生活を営むために購入した住宅ですが、これは1軒しかないわけで、2つに分けることはできません。

しかも、住宅はローンが組まれている場合がほとんどで、離婚時に残高があることも多いでしょう。この場合は住宅の時価と住宅ローン残高の比較が行われます。

住宅の時価がローン残高より高かった場合、その差額を財産分与するのが一般的です。その逆だった場合は住宅の価値はないものとされ、財産分与は行われません。

問題になるのは、住宅の価値が高く、ローン残高より高額であり、住宅ローンの支払者でないほうが家に住みたがっている場合です。たとえば、夫が住宅ローンを払ってはいるが、離婚後に住むのは妻だけといった場合です。

住宅ローンは原則として、ローンの名義人が完済まで住み続けるという前提の契約が交わされているので、夫名義のローンで購入した家に妻だけが離婚後も住み続けるのは契約違反とみなされる場合があります。

債務先である金融機関からローンの一括返済を求められる可能性や、無断で住み続けたとしたら、将来的に夫が債務不履行に陥った場合は物件の差し押さえなどのトラブルが起きてしまいます。

「住宅ローンの名義を変更すれば問題ないのでは?」と思われる人もいるかもしれませんが、名義変更は非常に困難であることをあらかじめ理解しておいてください。

離婚を想定しお金の管理は別々に?夫婦で共有口座を作るときのポイント

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離婚時の財産分与では、夫婦が共同で作り上げた財産と認定されれば夫名義の預金であったとしても財産分与の対象になります。

また、たとえば、投資などのためにパートナーには内緒で口座を作って利益を出していた場合などでも、投資ができたのはパートナーが支えてくれていたおかげであるといった理由から、分与の対象となる場合が多いようです。

さらには、完全に個人のものであると理解されがちなお小遣いですら、「結婚後に築かれた資産である」ため分与の対象となります。

特有財産は夫婦でもそれぞれの口座へ

親からの相続金は「特有財産」であり分与の必要がありませんが、これも夫婦の生活資金として使っている口座に入れてしまうと、分与の対象になってしまいかねません。相続財産が一度生活資金と混ざってしまうと、相続財産を使ってしまったかどうかの判定が難しくなるからです。

こうしたことを避けるには、親から相続したお金などは特有財産として夫婦別々の口座で管理したほうが良いということになります。そして、その口座から夫婦の生活費は支出しないということです。

最善のトラブル回避とは

離婚で起こりうるお金の問題について解説してきました。自分は離婚とは無縁だと思っていても、人生は思ってもいないことが起こるもの。万が一に備え、離婚におけるお金のリスクを回避する知識を持っておいて損はないと言えるでしょう。

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