
▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
暦年贈与とは
親から子どもがマイホームの購入資金を無償でもらった場合、子どもに贈与税が課される場合があります。贈与税の課税方式には、(1) 暦年課税、(2) 相続時精算課税の2種があり、それぞれに非課税枠が設けられています。
暦年贈与の贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額が110万円以下なら、贈与を受けた人には贈与税はかかりませんし、贈与税の申告も不要です。
110万円を超えた場合は、超過分に贈与税がかかります。たとえば、親から500万円の贈与を受けた場合の子どもに課される贈与税は48.5万円です。
基礎控除後の課税価格 : 500万円 - 110万円 = 390万円
贈与税額(特例贈与財産用の速算表より) : 390万円 × 15% - 10万円 = 48.5万円
マイホーム取得資金の贈与税の特例
父母や祖父母など直系尊属からマイホームの取得資金として贈与を受ける場合、「受贈者(贈与を受ける人)に関する要件」と「住宅に関する要件」を満たすときは、110万円の基礎控除額に上乗せして、省エネ等住宅の場合には1000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までのマイホームの取得資金の贈与が非課税となります。
この特例は、暦年贈与や相続時精算課税との併用が可能です。なお、特例は、令和6年1月1日から令和8年12月31日までの贈与が対象です。配偶者の父母や祖父母から贈与を受けても、自分の直系尊属ではないため、特例を利用できませんので留意しましょう。
夫婦がそれぞれ自分の父母から贈与を受ける場合は、「共有名義」でマイホームを購入すれば、夫婦ともにマイホームの贈与税の特例が利用できます。夫婦でペアローンを組めば、住宅ローン控除も夫婦がそれぞれ受けられます。