不貞行為や不倫、浮気というのはいったいどういう違いあるのかご存知ですか?!配偶者の不貞行為によって離婚を求めたいときには、確固たる証拠が必要になります。この記事ではこういった用語の違いや、離婚を求めるのに必要な書庫についてお伝えします。

配偶者の不貞行為に悩んでいる人必見!!

夫や妻の浮気や不倫に気がついてしまったとき、気が付いてしまった方の配偶者というのは、とても大きな衝撃を受けるものです。

結婚生活というのは、お互いの信頼関係にもとづいてなされている、契約関係という意味ですから、その夫婦間の信頼を根底から覆す、浮気や不倫といった、不貞行為というのは、本当に許しがたい、離婚を請求するのに相当する理由になりますよね。

「浮気は配偶者の心を殺す、心の殺人」という意味のことを言う人がいます。

しかし、離婚や慰謝料を請求するためには、不貞行為をしていると言う、確実な証拠が必要になります。

確実な証拠がないのに、意味もなく不貞行為を問い詰めたとしても、白を切られてしまったらおしまいです。

この記事では、配偶者に裏切られた人のために、不貞行為の法律的な意味や定義、離婚や慰謝料を請求するために必要となる証拠について、離婚の進め方などについてお伝えしていきます。

【不貞行為とは】法律的な定義とは

まずは、法律的に、離婚や慰謝料を求める裁判を起こした時に、不貞行為と認められるのは、どのような行為なのかということについて見ていきましょう。

一般的に不倫や浮気という意味と、法律的な意味での不貞行為としての定義には若干の違いがあります。

配偶者に浮気や不倫をされて、離婚や慰謝料を求めた裁判を起こした時に、今までの判例から確実に不貞行為と認められるためには、肉体関係を確実に持っていることや、肉体関係に類似する行為があったかどうか、ということが必要になります。

性行為や、挿入がなくても射精を伴うような行為があった場合には、確実に離婚原因となる不貞行為と法律的には認められることになります。

この定義や意味から言うと、射精を伴うサービスがある風俗店の利用も不貞行為とみなされて、離婚原因として認められています。

結婚してからの意味のない風俗店の利用は男性は避ける様にしましょう。

ただし、男女の恋愛感情が予想される行為でも、異性と食事をしただけとか、キスをしただけといった、キスまではいかないハグまでといった、下半身が絡まない行動だけでは、不倫とはみなされても、離婚が認められる意味としての不貞行為と法律的には見なされません。

キスだけの写真というのは、話し合いで離婚が成立すれば十分な証拠になりますが、キスだけでは裁判まで行ってしまったら、不貞行為とはみなされなくなってしまいます。

また、性的な行為まで及ばずに、服の上から体を触るような行為は、離婚原因と挑められる場合、認められない場合と判断が分かれるグレーゾーンになります。

【不貞行為とは】浮気や不倫との違い

次に、不貞行為、不倫、浮気といった言葉の意味の違いについて見ていきましょう。

まず、浮気と不倫の意味の違いです。

浮気も不倫も、どちらも、恋愛関係や、配偶者が居るにもかかわらず、他の異性と恋愛関係を結ぶという意味を指します。

配偶者や恋人がいるのに、他の異性とデートをしたり、手をつないだり、キスをしたり、性的な関係に及んだりすることを、浮気や不倫と一般的には呼びます。

浮気と不倫の意味の違いというのは、一般的に浮気というのは、そういったキスや性的な行為全般を指します。

不倫というのは、どちらか一方でも、結婚して配偶者を法律に持っている場合に、配偶者以外の異性とキスや性的行為をした場合に使う言葉です。

男女ともに結婚している場合には、W不倫と言うこともあります。

不貞行為の意味というのは、不倫に関する、離婚や慰謝料を求める裁判の中で使われる法律用語になります。

法律用語では、配偶者以外の異性と肉体関係を結ぶという意味の言葉に、浮気や不倫といった言葉はありません。

浮気や不倫に相当する意味の言葉を法律では不貞行為と呼ぶのです。

法律的に離婚原因と定められている不貞行為の範囲というのは、下半身が絡むかどうかで決まります。

しかし法律は関係なくどこからが浮気や不倫となるのかは、それは恋人や配偶者が心情的に決めることになります。

肉体関係を持って初めて、浮気や不倫と認める人もいますが、食事をしてもダメという人もいます。

食事はギリギリセーフだけれども、手をつないだりキスをするのはNGという人もいます。

【不貞行為とは】時効について

配偶者の不貞行為を知ったために、不貞行為を働いた夫や妻、不倫相手に離婚や慰謝料を求めたいと思っても、不貞行為には法律的な時効が定義されています。

この法律が定義する時効が過ぎてしまうと、法律的に不貞行為による離婚や慰謝料の請求ができなくなってしまうので、法律によって定義された時効には気をつけましょう。

法律が定義する不貞行為の時効というのは、配偶者の不貞行為を知った時から3年(消滅時効)、もしくは不貞行為が始まって結婚生活が破綻してから20年(排斥時効)の、どちらか早くやってくる方が時効になります。

まず常識的に考えて、排斥時効の20年以上前に始まって10年前に終わった不倫を今になって知る、ということはほとんどありませんよね。

ほとんどの不倫というのは、現在進行形か、終わったばかりのタイミングで知ることがほとんどでしょう。

配偶者の不倫を知ったときには、大きなショックを受けて、なかなか動けなくなってしまう人も多いのですが、慰謝料を請求できる期間には時効があります。

時効は不倫を知った時から3年しか法律で定義されていません。

時効が来る前に間にしっかりとした不倫の証拠を集めて、相手に突きつけないと、時効によって慰謝料の請求の機会を逃してしまいます。

ショックを受けるのはわかりますが、3年という法的に定義された時効はボーっとしているとあっという間にやってきてしまいます。

時効が来る前にカタをつけるように、時候のタイムリミットを考えながら、頑張って行動しましょう。