【不貞行為とは】時効が過ぎてしまったら

法律で定義された時効が過ぎてしまったら、離婚を求めたり、慰謝料を請求する事は出来なくなってしまうのでしょうか。

結論から申しあげます、法律の定義では裁判起こして、離婚や慰謝料の請求が認められる事はなくなってしまいます。

しかし、法律の定義からは慰謝料の請求はできなくなっても、道義的な面から考えて、相手に申し訳ないという気持ちがあって、慰謝料を支払う意思が見られるときには、それを受けることには問題がありません。

また、時効ギリギリで慰謝料の請求を起こしたくなったけれども、手続きを進めているうちに、時効を迎えてしまうというときには、法律で定義されている時効を止める方法が2つあります。

1つ目の方法は、時効がやってくる前に裁判を起こしてしまうことです。

裁判を起こすと、消滅時効をがなくなります。

もう1つの方法は、内容証明郵便などを使って、慰謝料を請求する方法です。

内容証明郵便を使って慰謝料を請求すると、以降が6カ月間停止します。

その6ヶ月間の間に解決するか、解決できない場合には裁判を起こしてしまえば、時効は成立しません。

【不貞行為とは】不貞行為にはならない場合も

配偶者以外の異性と、肉体関係を持ったときでも、不貞行為とは法律で定義されない場合があります。

不貞行為が成立するための条件として、男女の間の自由な意志というものが必要になると法律では定義されています。

この自由な意志がない状態で、性行為に及んだ場合には、不貞行為とはみなされません。

それでは、この自由な意志がない状態で性行為に及ぶというのは、いったいどういった場合でしょうか。

それは、強姦された場合です。

既婚女性が男性にちからずくで強姦されてしまった場合には、本人の自由な意志に基づいたものではないので、不貞行為とはみなされません。

逆に、妻がありながら、夫が他の女性を強姦した場合には、不貞行為とみなされます。

【不貞行為とは】1回だけでは離婚は認められないことも

不貞行為を理由に、離婚を求める裁判を起こした時に、裁判所が、不貞行為を認めても、離婚を許可しないこともあります。

それは、不貞行為の証拠が、1回分しか取れなかった場合です。

1回だけの浮気ということならば、単なる出来心と判断されてしまい、反省の態度が見られる場合には、もう一度やり直す余地を与えるようにということで、裁判所が離婚を認めてくれない場合もあります。

相手の不貞行為を理由に、確実に裁判でも勝てる証拠を集めるときには、継続性も立証する必要があります。

少なくとも、2回から3回以上の確実な不貞行為の証拠を集めると、何があっても勝つことができる確実な証拠となります。

【不貞行為とは】離婚を求めるには証拠が大切

相手の不貞行為を理由に、離婚や慰謝料を求めるときには、配偶者が確実に不倫をしているという確固たる証拠が必要になります。

相手は、配偶者を騙して、平気で不貞行為に走ることができるような人間です。

中には、数年間にわたり、配偶者を騙して、不貞行為を続けていたという人もたくさんいます。

家の中で、良き妻、良き夫を演じながらも、家の外では平気で家族をできるような不貞行為を続けているのです。

確固たる証拠もない中で、問い詰めてしまったら、平気で嘘で固めて言い逃れをしますし、不貞行為をそのまま続けていても、証拠を取られないように行動が慎重になってしまうものです。

配偶者の不貞行為に気がついたときには、気づいていることに気がつかれないようにしながら、証拠を確保する必要があります。

証拠を確保して、優秀な弁護士を雇うことができれば、離婚することも、慰謝料を請求することも、離婚をしないで有利な立場で結婚生活を続けることも、なんでもあなたの思うように事を運ぶことができます。

ここから、不貞行為の証拠として認められるものを7つご紹介します。

不貞行為の証拠は、この7つ全部が必要というわけではなくて、継続性を認められるものが、3つほど用意出来ればOKです。