離婚前後の生活に影響!取り決めておきたい4つの費用

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別居や離婚協議中の場合の「婚姻費用」

婚姻費用とは、収入や資産、社会的な地位に応じた生活を維持するための費用を指し、別居中や離婚の協議中、裁判中であっても離婚が成立するまでは支払い義務が発生します。夫婦が別居した場合は、収入が少ないほうが多いほうに対して金銭給付を求めることが可能です。

婚姻時に得た財産に関する「財産分与」

財産分与とは、結婚生活中に形成した財産を離婚時に分配する制度です。通常2分の1の割合で分配されます。夫婦の協力で形成した財産が対象となるため、婚前からの預金などは含まれません。

夫婦の協力で形成されたと評価できれば、預金の口座名義や不動産の名義がどちらのものであっても分配対象です。近年は夫の厚生年金を対象にした年金分割の制度も創設されています。

一方、忘れてはならないのが、借り入れなどのマイナス財産も分配の対象になるということです。代表的なものに住宅ローンがあります。

子どもを養う側に支払う「養育費」

子どもの面倒を見て、教育するための費用です。親の収入変動や子の死亡など、予測不能な事情変更の可能性があることから月払いとなり、子どもが20歳になるまで払い続けるのが原則です。当事者同士の合意があれば一括払いも可能ですが、贈与税が課せられる場合があるため注意が必要です。

離婚の原因による精神的苦痛に対する「慰謝料」

離婚原因が不貞行為や暴力などの場合は、慰謝料が認められることが多いです。一方、単に性格の不一致といった理由では慰謝料を請求することは難しいでしょう。

慰謝料の相場は、相手の資力や離婚に至った経緯、子どもの有無、有責行為の回数などによって変わります。一般的に200万~300万円程度ですが、相手の経済状況によって違ってきます。

離婚後の生活で困らないために気をつけること

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離婚が成立するまで別居中も婚姻費用を請求する

夫婦には民法760条で定められた婚姻費用分担義務があるため、別居した場合も離婚するまでは生活を維持するための費用を受け取ることが可能です。生活を安定させることで、離婚後の生活に向けての準備をしっかり行いましょう。

費用がかかっても弁護士に依頼する

後になって高額な慰謝料を請求されたといったトラブルを引き起こさないために、たとえ費用が発生しても弁護士へ依頼することは大切です。両者合意のもと取り決めたことが後になって覆るようでは、離婚後の新生活を脅かしかねません。

弁護士を間に挟むことで法律にのっとった手続きができるとともに、弁護士からのアドバイスで、財産分与や慰謝料交渉を有利に進められるかもしれません。

財産分与や養育費の取り決めを怠らない

「一刻も早く相手との関係を解消したい」「相手とやり取りをしたくない」と、財産分与や養育費の取り決めをせずに離婚してしまうケースは多いです。

これ以上相手と関わるのは嫌という気持ちはよくわかりますが、離婚後の生活を安定させるためにも財産分与や養育費はしっかり取り決めをするようにしましょう。

新生活充実のためにもお金について確実に取り決めよう

今回は離婚にあたり必要となる費用について紹介しました。ネガティブな印象を受ける離婚ですが、新しい生活のスタートでもあります。離婚に関して不安に感じることがあれば、弁護士に相談するのも1つの方法です。新生活を充実させるためにも、お金に関する部分はしっかりと確認し、取り決めをするようにしましょう。

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