介護保険でどんなサービスを受けられるの?
介護保険は「高齢者の介護」のための制度ですので、40歳から65歳未満の第2号被保険者に関しては受給の制限があります。
具体的には、初老期認知症や脳血管疾患などの、老化が原因(特定疾病)で要介護者・要支援者になった場合しか制度を利用することができません。交通事故などで介護が必要な状態になっても、介護保険の対象にはならないということです。
第1号被保険者は、要介護者(5段階)に認定されると、特別養護老人ホームなどの施設サービス、訪問介護や定期巡回などの居宅サービスが受けられます。要支援者(2段階)に認定されると、介護の予防のためのサービスを受けることができます。
これらのサービスは、原則として自己負担1割で受けることができますが、支給限度額(例:要介護1なら1ヵ月16万6,920円、要介護5なら36万650円)を超えた場合には、超過分は全額自己負担になります。これまで所得が一定以上の方の自己負担は2割でしたが、2018年8月から、2割負担者のうち特に所得の高い層の負担割合は3割になりました。
ちなみに健康保険は保険料を払っていない子供なども利用できますが、介護保険は被保険者でなければ利用することができません。つまり、40歳未満で介護が必要になった場合、自分で介護費用を払う必要があります。
いつまで介護保険を支払うの?
介護保険料は、40歳で第2号被保険者になった後は、一生払い続ける必要があります。たとえ要介護状態になり、介護保険の給付を受けていても、保険料は免除されません。
これは、皆さんが健康保険や国民健康保険など、いずれかの公的医療保険制度に加入する必要があるのと同じです。
65歳までは公的医療保険料と一緒に徴収されますが、65歳以降は基本的に年金から天引きされます。
介護保険は突然必要になるかも
40歳を過ぎると、自分や友人などの周りで介護を必要とする人がいるかもしれません。そういう方は、介護保険制度がどういうものか、すでによくご存じかもしれません。
まだ自分には関係ないと思っている方も、介護は突然必要になることが多いもの。せっかく毎月保険料を払っているのですから、その保険料がどういうことに使われているのか、ぜひ興味を持ってみてください。
文・松岡紀史(ライツワードFP事務所代表・ファイナンシャルプランナー)
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