新型コロナの影響で失業した人を対象にした特例措置も!

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冒頭でもお伝えした通り、新型コロナウイルスの感染拡大と、企業の雇用状況などに大きな影響があることを受け、政府は2020年6月に新型コロナウイルスの影響で失業した人を対象に、特例措置を公布しました。

これは失業手当の給付制限、受給期間、給付日数などを特別に対応するもので、たとえば給付日数は原則60日(一部30日)延長されます。

対象は以下、2020年6月12日以後に失業手当の給付日数が終わる人です。

離職日 対象者
~2020年4月7日 全受給者
2020年4月8日~2020年5月25日 特定受給資格者及び特定理由離職者
2020年5月26日~ コロナの影響で離職を余儀なくされた特定受給資格者及び特定理由離職者

新型コロナにおける特例延長給付の注意点

まず前提として失業手当の給付は、積極的に求職活動をしている人が対象です。

また、会社都合の離職を嫌う企業において、退職願を書かせるところもあるようですが、退職願を書いてしまうと自己都合退職となるので、今回の特例が受けられなくなります。会社都合での離職であれば、退職願は書かないように注意しましょう。

有期の雇用契約で期間満了に伴い、新型コロナの影響で更新できないと言われた場合は更新してほしい旨を文章で伝え、コピーを取っておくと良いでしょう。

いずれも詳細は、住んでいる地域のハローワークや都道府県労働局で確認してみましょう。

次の一歩を踏み出すために、失業手当の活用を

新型コロナウイルスの影響で生活様式や働き方など、さまざまな面で変革のときを迎えています。やむを得ず離職する人も増加し、今後も失業者が増える見通しがあるのも現実です。そういった中で、次の一歩を踏み出すためのサポートとして公的保険制度が準備されています。もしもの場合には制度を上手く活用し、新しい一歩を踏み出せるようにしておきたいものです。

提供・UpU

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