基礎控除も加わる

給与所得控除の計算方法について述べた。だが実際には給与所得控除の他にも、「基礎控除」というものが収入から引かれることになる。基礎控除とは、扶養控除などと同じく「所得控除」の一部だ。前述したように本来、所得控除は申請しなければ受けられないが、この基礎控除に関しては申請が不要で誰でも受けられる。

基礎控除には「38万円」と「33万円」の2種類がある。所得税を計算する際には38万円が控除され、住民税の計算では33万円が収入から控除される仕組みになっているのだ。

ちなみにこの基礎控除は給与所得控除と同様、パートやアルバイトにも適用される。

たいていの人は、「扶養に入っている人は103万円を超えて稼いではいけない」ということを聞いたことがあるだろう。

給与所得控除の最低額(65万円)と、基礎控除(38万円)の合計額のことなのだ。これを越えるとたとえ扶養内でも所得税が発生してしまう。

住民税に関しては、給与所得控除が65万円、基礎控除が33万円なので、合計は98万円となる。

しかし住民税のボーダーラインは98万円ではない。住民税には35万円の「非課税限度額」というものがあり、給与所得控除65万円が差し引かれた金額が35万円以内であれば非課税となる。したがって65+35=100万円までは課税が免除されるのだ。子供や配偶者がいる場合は、合わせて覚えておきたい。

特定支出がある場合は控除額が変わる

給与所得控除が「サラリーマンの経費」として機能していることについては触れた。だがなかには、実際に経費として使った金額が給与所得控除額を上回ってしまったということもあるだろう。

そういう時は「特定支出控除」という制度が役に立つ。実際に経費として使った金額が給与所得控除額の半分を超えている場合、その上回ってしまった金額も収入から控除できるシステムのことだ。特定支出とは、以下のような出費を指す。

  • 「通勤費」……通勤に必要な費用。定期代、バス代、電車代など
  • 「転居費」……転勤に伴う転居のために必要な費用。引越し代。
  • 「研修費」……勤務に必要な知識を付けるために必要な費用。講習や研修。
  • 「資格取得費」……勤務に必要な資格取得にかかった費用。
  • 「帰宅旅費」……単身赴任している人が、一度家に帰る際にかかった旅費。
  • 「勤務必要経費」……書籍、衣服、取引先との交際費など、勤務に必要な費用。(65万円が上限)

具体的な計算例

文面だけでは想像しづらいので具体的な計算例をご紹介する。

例えば年収400万円の人が単身赴任にかかる引っ越し、帰宅旅費などで年間120万円の経費がかかったとしよう。

計算例で触れたが、年収400万円の場合、給与所得控除は「134万円」だ。特定支出控除は、給与所得控除の半額より上に適用されるので、この場合の基準値は「67万円」。

この人の場合は年間120万円経費が発生しているので特定支出控除の適用対象となる。半額の67万円を超えた経費の計算はこうなる。

120万円-67万円=53万円(特定支出控除)

53万円を上乗せして控除できるわけだ。これを考慮して給与所得を出すと、以下のとおり。

400万円(収入)-134万円(給与所得控除)-53万円(特定支出控除)=213万円(給与所得)

最終的に課税されるのは213万円のみということだ。特定支出控除は税金を節約できる制度なので、サラリーマンなどの給与所得者にはぜひ覚えておいて欲しい。

給与所得控除は変動するので注意

給与所得控除額は、頻繁に変更されるので注意が必要だ。最近では、2014年、2017年、2018年と5年間で3回も控除額が変わっている。ただ「年間の収入額が180万円以下の場合は収入の40%」、「65万円に満たない場合は65万円」という項目は、本的に変わらない。

しかしほとんどのサラリーマン・OLはこれよりも収入が多いはず。給与所得控除が変わった時には控除率に目を通しておきたい。

文・ZUU online編集部/ZUU online

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