年金制度改革法が2020年5月29日に成立し、2022年4月から年金制度が変更になりました。主な変更点は「年金の受給開始年齢の拡大」「在職老齢年金の見直し」そして「厚生年金加入の拡大」ですが、実際この変更で私たちの年金はどうなったのでしょうか。この記事では3つの変更点の内容と、それによって得をした人をご紹介します。
年金の受給開始年齢が75歳までに拡大
年金の受給開始年齢が75歳までに拡大されると聞くと、年金がもらえるのが遅くなるのではと心配する人がいると思いますが、そうではありません。今の老齢年金は原則として65歳からの受給ですが、実は受給を開始する年齢は60歳から70歳まで選ぶことができます。その受給開始年齢の選択肢を60歳から75歳までに広げようというのが今回の改正の内容です。
年金を65歳までに受け取り始める「繰り上げ受給」では、1ヵ月ごとに0.5%年金が減額されます。逆に66歳以降に受け取りを開始する「繰り下げ受給」では、1ヵ月につき0.7%上乗せされます。例えば、本来の(65歳受給開始時)の年金が1ヵ月15万円の場合、受給開始年齢を60歳、70歳、75歳にしたときの年金額は次のようになります(表1)。
受給開始年齢 | 増減率 | 受給額 |
---|---|---|
60歳 | -30% | 10万5,000円 |
65歳 | - | 15万円(本来受給額) |
70歳 | +42% | 21万3,000円 |
75歳 | +84% | 27万6,000円 |
受け取りを開始した後は、上記の受給額を一生涯受け取ることになります。今回の改正案では選択肢が増えるだけなので、受給者に不利になることはありません。
受給開始を75歳にすると年金額は84%増えるとはいえ、総受給額が65歳からの受給開始を選択した場合を超えるのは86歳の11ヵ月目からです。厚生労働省が発表した「平成30年簡易生命表」によると、現在60歳の人の平均寿命は男性で83.84歳、女性で89.04歳です。利用するなら自分の健康状態などをよく検討する方がいいでしょう。
働きながらもらえる年金が増えるかも?
60歳以降に厚生年金に加入しながら(働きながら)老齢厚生年金を受け取る場合は、老齢厚生年金の額と給与や賞与の額(総報酬月額相当額)によって、年金の一部あるいは全額が支給停止となることがあります。これを「在職老齢年金」といいます。
これまで60歳から65歳未満の人は給料と年金の合計が28万円を超えると年金の一部が停止され、働くほど年金が少なくなっていました。しかし、今回の改正ではその減額基準額が47万円に引き上げられます。60歳以降も働きたい人にとっては、働きすぎて年金が減る心配が少なくなる分、うれしい改正といえるでしょう。
ただし、そもそも65歳未満で年金を受け取れるのは「特別支給の老齢厚生年金」の受給対象者です。男性では1961年4月1日、女性では1966年4月1日以前に生まれた人に限られるので、該当する人にはメリットが大きいですが、対象者はそれほど多くはありません。
厚生年金に加入できる人が増える
現在、短時間労働者は従業員数が501人以上の会社に勤めていれば厚生年金の加入対象になりますが、その規模が2022年10月から101人以上、2024年10月からは51人以上の会社に拡大されます。これにより、パートタイムの人でも厚生年金に加入できる人が大きく増えることが予想されています。
短時間で働いている人にとっては、厚生年金に加入することで保険料を支払わなければならない分、給料の手取りは減るかもしれません。しかし、その保険料は労使折半(会社が半分負担)ですし、将来的に年金額が増えるので、長い目で見るとメリットの方が大きくなるでしょう。
働く高齢者の選択肢が広がる制度に
繰り下げ受給の年齢拡大や在職老齢年金の基準額の引き上げ、そして短時間でも働けば年金額が増える可能性が広がることなど、今回の年金制度改正は全体的に60歳以降も働く意欲がある高齢者にとってメリットが多いものになっています。働く時間が増えればそれだけ老後の生活も豊かになりますので、ぜひさまざまな働き方を選択肢として考えてみましょう。
文・松岡紀史
肩書・ライツワードFP事務所代表/ファイナンシャルプランナー
筑波大学経営・政策科学研究科でファイナンスを学ぶ。20代の時1年間滞在したオーストラリアで、収入は少ないながら楽しく暮らす現地の人の生活に感銘を受け、日本にも同様の生活スタイルを広めたいという想いから、 帰国後AFPを取得しライツワードFP事務所を設立。家計改善と生活の質の両立を目指し、無理のない節約やお金のかからない趣味の提案などを行っている。
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