セルフメディケーション税制はだれでも利用できるの?

会社員でも個人事業主でも、だれでも利用できますが、要件があります。そもそもこの制度は、日頃から健康管理をしている人に税制優遇を図りたい、という目的があるので、健康管理をしているという証明を添付することが要件となります。

健康管理の証明とは

  • 勤務先で行う定期健康診断
  • 市区町村で行うがん検診
  • メタボ検診
  • 予防接種

などの検査費の領収書あるいは結果通知表が当たります。

医薬品を購入したレシートは保管しておいて、年末に総額を出してみましょう。薬の購入代は所定の明細書にまとめて記入します。レシートの提出は必要ありませんが、5年間は保管しておきましょう。
従来からある「医療費控除」との併用はできません。医療費が医療費控除の適用額に達しない場合に、セルフメディケーション税制を申請すると良いと思います。
確定申告でセルフメディケーション税制の医療費控除を申請すると、所得税を減らすことができます。

国税庁HP:セルフメディケーション税制について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1129.htm
※この制度は、令和3年12月末までの期間限定(令和2年4月現在のところ)です。

ふるさと納税をしよう!

ふるさと納税をすると節税になる、と聞いたことはありませんか?ふるさと納税は、地方への寄付ですので、寄付金控除に該当します。

ふるさと納税をすると、寄付額から2,000円を差し引いた額を寄付金控除として、課税される所得から控除できるので、所得税を減らす、まさに減税効果があります。

ふるさと納税は、市区町村への寄付をすることで、返礼品がもらえるという特典があり、人気です。

例えば、扶養する配偶者がいる年収700万円の方が、ふるさと納税で3万円の寄付をした場合、28,000(30,000-2,000(固定))円のうちの2,800円は所得税から、25,200円は住民税から控除されます。

つまりこの例では、「30,000円寄付したら、税金額が28,000円減額される」のです。実質2,000円しか出資していないと言えます。そのうえ地域の返礼品が送られてくるので、とてもお得な気分になりますよね。

※総務省 ふるさと納税HP 控除額の計算方法
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html

ワンストップ特例制度を利用して

ふるさと納税による寄付金控除を申請するには、確定申告が必要でしたが、確定申告に慣れない方には、なかなか浸透しませんでした。そこで、確定申告の必要の無い「ワンストップ特例制度」が創設されたのです。ワンストップ特例制度は、本人確認資料と申請書を用意して、寄付先の自治体に郵送しておくと、寄付金控除が受けられるようになります。手続きがラクになりましたので、自分の故郷や応援したい地域へ、ふるさと納税をしてみるのはおすすめです。

ワンストップ特例を使うには要件があります。1年で寄付する自治体の数が5カ所以下であり、かつ確定申告をする必要のない人になります。もともと自営業の方など、確定申告が必要な場合や、寄付先が一年で8件だった、など6カ所以上の場合は、対象外となります。

いかがでしょうか。
セルフメディケーション税制もふるさと納税も、所得税を減らすための控除の対象となります。上手に制度を利用して、節税を心掛けましょう。

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