口座凍結で困ったときの対処法
以前は、相続関係の話し合いが終わって手続きを済ませるまでは、口座は完全に凍結されてまったくお金を引き出せない状態になっていました。しかしそれではAさんのようなケースで困窮してしまうことがあるため、2018年7月に法律が改正され「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」ができました。
遺産分割前の相続預金の払戻し制度とは
相続関係の話し合いがまだ済んでいない状態でも、預金の一部だけならお金を引き出せる制度です。窓口に行く人の印鑑証明書や相続人全員の戸籍謄本などは必要ですが、「預金額×3分の1×払戻しを行う相続人の法定相続分(1つの金融機関につき150万円が上限)」までなら引き出せるようになりました。
より大きな金額が必要な場合は、家庭裁判所に申し立てることでその判断に応じて預金の全額または一部を引き出せる場合もあります。
ちなみに口座名義人が亡くなっていても、それを銀行に伝える前なら、事前に聞いておいた暗証番号を使ってATMでお金をおろすことも可能です。ただこの方法は、あとから親族間で問題になって相続争いを泥沼化させる可能性もはらんでいますので要注意です。
まとめ
銀行口座は、口座名義人が亡くなっていることを銀行側が知ったタイミングで、お金を引き出せなくなります。お金を引き出すためには、親族間で相続について話し合って結論を出したうえで、必要書類を集めて手続きすることになります。
口座が一度凍結されてしまうと、また出金できる状態に戻すまで時間も手間もかかります。そのお金がないと困る場合は「遺産分割前の相続預金の払い戻し制度」を活用することも検討しましょう。
■保有資格:AFP(日本FP協会認定)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、証券外務員1種、ビジネス実務マナー検定1級、秘書検定1級など
■公式HP:https://babaeri.com/
■Instagram:https://www.instagram.com/babaeri/
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