「小規模宅地等の特例~特定居住用宅地等の特例~」が救世主
ただし、宅地については、相続税の課税価格における計算の特例があります。これは被相続人(この場合、親など財産を持っているほう)などの居住用の宅地等について一定の要件を満たす場合には、その評価額から330平方メートルまでの宅地等の部分は8割減額されるというものです。
簡単にいえば2割で評価されるということですので、7,000万円の土地であれば、1,400万円になるということです。こうした一定の適用要件を満たす状態にしておくことこそ、大切な実家の土地の節税対策となります。
相続対策として「小規模宅地等の特例」の適用要件を満たすには
税金の仕組みは複雑なうえ、ときどき改正が行われるのです。実は2018年度にも税制は改正されています。2018年の税制改正後、「小規模宅地等の特例が自分の実家にも適用されるか」について確認をしてみましょう。「小規模宅地等の特例が適用されるかどうか」を見極める際のポイントの一つは、「親と一緒に住んでいるかどうか」です。
まず、親と住んでいる場合の適用要件は、相続開始(親の死去など)から相続税の申告期限までその家屋に住んでいて、かつ、その宅地などを相続税の申告期限まで所有していることです。親と住んでいない場合でも、以下の条件にあえば特例が適用されます(「家なき子の特例」と呼ばれます)。
- 親に配偶者や同居の相続人がいないこと
- 相続開始の時点で日本国内に住所があるか、日本国籍を有していること
- 居住していた家屋を過去に所有していないこと
- 続開始前3年以内に、3親等内の親族または特別の関係のある法人が所有する国内にある家屋に居住したことがないこと
- その宅地等を相続税の申告期限まで所有していること
従前は、持ち家を有する別居の子の家屋を孫に贈与して、子が実家を相続するといった行為がとられていましたが、これが防止されることになりました。介護施設などに親が入所したことで住まなくなった家屋の敷地の宅地などについても、2018年度の改正で適用されることになりました。
2世帯住宅の敷地はどうなる?
2世帯住宅についてはどうでしょうか。2世帯住宅(区分所有登記されていないもの)の敷地となっている、親所有の宅地についても小規模宅地等の特例の適用が可能です。実家の相続では、実家の建て替えをして2世帯住宅を建てることも一つの対策となります。自宅の購入やリフォームなど住まいを考える際、将来の相続を見据えて考えるとよいでしょう。
親が持っている土地が事業用宅地や賃貸宅地などの場合でも、小規模宅地の特例があります。該当する場合は上手に活用したいものです。ここで挙げたのは一例で、詳細は専門家に確認する必要があります。相続はそれぞれの家族、親族によってまったくケースが異なります。
親からの相続は制度の問題だけではなく気持ち、関係性も考慮しなければならない難しい問題です。だからこそ時間をかけて、時には専門家の手を借りて、損をしない賢い相続を実現するために対策を講じておきましょう。
文・古賀雄子(中小企業診断士)
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