ふるさと納税など「寄附金」も控除できる

近年ブームになっている「ふるさと納税」をはじめ、寄附金控除の対象になるのは「特定寄附金」と呼ばれるものです。国・地方公共団体への寄付や、教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献等に寄与する、公益社団法人、公益財団法人、特別の法律で設立された法人等への寄附が対象になります。

寄付金控除金額の計算方法は、

  • その年に支出した特定寄附金の額の合計額
  • その年の総所得金額等の40%相当額 のいずれか低い金額-2,000円=寄附金控除額(国税庁見解)となります。

    「生命保険料」は年末調整で忘れても確定申告で控除可能

    もう一点、生命保険料については、毎年10月上旬以降(保険会社によって多少異なります)に生命保険会社から送付される「生命保険料控除証明書」を会社に提出すれば年末調整で処理されますが、忘れた場合でも確定申告で計上すれば控除の対象になります。

    また、火災保険料はすでに控除制度が廃止されており、現在では地震保険料が控除の対象になっています。

    給与所得者にとって確定申告は敷居が高く感じるかもしれませんが、今は申告書の作成が簡単になっており、提出も郵送でできます。給与所得者も確定申告を大いに利用して節税につなげましょう。

    提供・Dear Reicious Online

    【こちらの記事もおすすめ】
    ふるさと納税の失敗を防ぐ3つのステップ
    金運アップが期待できる都内の神社5選
    注目の最新シェアリングサービス5選
    年収300万円の会社員にできる3つの節税対策
    マイルを貯める3つのポイント