「強制執行されてもいい」と文書に残しておこう

 養育費の未払いは、子どもの進学や生活に大きな影響を与えるもの。なので、対策として、離婚時に、養育費の支払い金額を取り決めたら、万が一の場合に備えて、公正証書 で、「金銭の支払いを履行しない場合は強制執行を受けても異存ありません」(強制執行受諾文言)という記載を残しておくことが大切です。

「もし任意に支払ってもらえないときは、その強制執行受諾文言付き公正証書で、地元の地方裁判所に強制執行の申し立てをし、元配偶者の財産を差し押さえましょう」

 なお、自分で手続きをするのは大変なので、確実に相手から支払いを求めるためにも、弁護士を頼んだほうがスムーズかもしれません。

【森元みのり(もりもと・みのり)】 東京大学法学部卒業。2006年弁護士登録(東京弁護士会)。2006年森法律事務所入所。 森法律事務所でおもに離婚案件を担当しており、数多くの女性の悩みに応えている。著書に『妻六法』(共著)など

<文/女子SPA!編集部> 女子SPA!編集部 大人女性のホンネに向き合う!をモットーに日々奮闘しています。メンバーはコチラ。twitter:@joshispa、Instagram:@joshispa

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