確定申告不要制度とは|対象になるのはどんな人?
高齢者にとって確定申告書の作成は難しく、煩わしいものです。高齢化社会の進展で年金と給与の両方を受け取る人が増える中、国は年金受給者の確定申告の負担を減らすため、「確定申告不要制度」を設けています。「確定申告不要制度」を利用すると、年金収入額とその他の所得が一定の基準以下である場合に確定申告が不要になります。
確定申告不要制度の対象になるのは、上記(3)の「年金収入額が400万円(複数の年金を受給している場合は合計額)以下で、かつ「公的年金等の雑所得以外の所得金額」(以下、他の所得)が年間20万円以下の人」です。
「雑所得」が20万円を超えないように工夫が必要
「確定申告不要制度」を利用するために立ちはだかるのが、「雑所得20万円の壁」です。
最近ではフリマアプリなどを使って家にある不用品を売る人が増えていますが、年金以外の他の雑所得と合わせて20万円を超えなければ申告する必要はありません。この20万円という基準は、売った金額ではなく経費を差し引いて得た手取り額なので、ほとんどの人は20万円以下になるのではないでしょうか。しかし、逆に言えば「雑所得」が20万円を超えると申告しなければならないということです。
確定申告は手間や時間がかかるだけでなく、申告すれば課税される可能性が高まります。確定申告を回避したいと思うならば、年間で得る雑所得の金額を把握し、調整するなどの工夫が必要です。生活を支える年金を、少しでも有効に使えるように考えたいものです。
※各種控除を受ける人などは、確定申告をすることによって税金が還付される場合もあります。
※納税は憲法で定められた国民の義務です。必要な場合は正しく申告しましょう。
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