マイナンバーの紛失には注意!
平成28年1月以降に提出する年末調整資料には、マイナンバーの記載が必須となりました。年に1〜2度くらいしか使う頻度がないマイナンバーカード。まだ交付申請までを済ませていないという声もチラホラ耳にします。
また、通知カードやマイナンバーカードを紛失してしまうことも。再発行は役所に行けば可能ですが、数週間かかってしまうので「どこに置いてあるか自信がない」なんて方は早めに確認をし、紛失した場合には早めに再発行手続きをしておくことです。
「再発行していたら、提出期限に間に合わない!」という急ぎの場合には、マイナンバーが記載された住民票の写しを発行すればマイナンバーを知ることができます。
マイナンバーカードのコピーを提出してくださいという場合には難しいですが、年末調整のような番号記入のみでOKな場合にはこれを知っておくと便利です。とはいえ、住民票の写しも役所で行う手続きになるので、どちらにしても平日仕事でなかなか役所に行くタイミングがないという方は早めにスケジュール調整をしておく必要があります。
まとめ
経営者や経理担当者でない場合、年末調整についての仕組みについてをしっかりと学ぶタイミングというのはなかなかありません。よって理解していない社会人の方も多く、つい年末調整に対して難しいイメージを持ってしまいがち。けれど、余分にお金が引かれた分が返ってくる仕組みだと認識しておけば、非常にシンプルなものになります。
書類に記載されている通りに、所定の欄に記入するのが基本です。払い過ぎた税金が返ってくる書類になるので、面倒くさがらずにきちんと記入し会社に提出しましょう。提出期限も忘れないように、しっかりとチェックしておいて。
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