育休の取り方で違う免除金額!

(写真=PIXTA)

育休中の社会保険料免除制度は、育休を取る日によって免除対象の月が変わります。同じ日数を休んでも免除される月数が異なることがあるため気をつけましょう。

女性が育休を取得する場合

女性の場合には出産予定日と育休後の預け先などの調整によって、おおよその期間や時期は確定されます。早めに勤務先に申請を出して手続きをしてもらうことが肝心です。

男性ならではの上手な育休の取り方

男性の場合「パパ休暇」という制度を利用すると、通常1回の出産に対して1度しか取得できない育休が、1回目の育休をママの出産後8週間以内に取得した場合、再取得することができます。出産後すぐに短期間の育休を取って、落ち着いた頃に少しまとめて取るということができるのです。

また育休によって社会保険料が免除になる期間は、「育児休業等を開始した日が含まれる月から、終了した日の翌日が含まれる月の前月までの期間」が原則です。

例えば、9/20~9/27まで育休を取得した場合、免除開始が9月で免除終了が8月となるので免除期間はありません。しかし、9/25~10/3まで育休を取得すれば、免除期間が9月で免除終了も9月となるので1カ月分の社会保険料が免除になります。これがボーナス期間に該当していれば、ボーナスについての社会保険料も免除になります。

この2つのポイントを知っていれば男性の育休取得期間についても目安が立てやすいでしょう。

育休による社会保険料免除を上手に活用しよう

育休を取ることは収入の面から考えると不安もあります。しかし、通常の給与からも約2割の社会保険料が引かれていて、育児休業給付金については非課税であるという点を踏まえると、家計全体ではお得になる場合も考えられます。

世界的にも評価されている日本の父親に対する育休制度。うまく利用して夫婦ともに子どもの成長を見守ってみてはいかがでしょうか。

文・高村浩子(ファイナンシャルプランナー(日本FP協会認定AFP))/DAILY ANDS

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