みなし相続財産の活用法とは

みなし相続財産は相続財産ではないにも関わらず課税対象となるため、一見すると被相続人や相続人双方にとってデメリットばかりのように思えます。しかし死亡保険金であれ死亡退職金であれ、受取人を特定できるというのは一つの特徴です。そのためこれを利用すれば、例えば遺産分割の際、受取人を明確にしていることで争いを避けることもできるでしょう。

またみなし相続財産にも非課税枠が存在しています。生命保険の死亡保険金であれば、「500万円×法定相続人の数」が非課税枠となります。

例えば子ども2人と配偶者がいる場合、死亡保険金の受取額を1,500万円にすれば、そのまま非課税で受け取ることが可能となります。(死亡保険金の受取人を被相続人本人にしている場合。1章①参照)

みなし相続財産をあらかじめ知っておくことが大切

みなし相続財産はともすると見落としがちなものでもあります。被相続人の死亡後に課税対象として指摘されないよう、事前に注意することが大切です。

提供・Dear Reicious Online

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