事業主による生命保険の活用

上記は個人の場合ですが、事業主の場合はどうでしょうか。会社を経営している事業主に対し、節税目的として、生命保険への加入をすすめるケースは多い傾向です。具体的には、保険料の支払いは全額損金として扱われるため、課税対象外となり利益を圧縮することができるというものです。ただこうした手法に待ったをかけるかたちで、2019年4月に国税庁が新ルールを発表しています。

その内容は、「中途解約で戻る返戻率の最も高い値段に応じて課税水準を分ける」というものでした。これにより損金にできる比率が減るため、保険活用のうまみは少なくなることとなります。

生命保険の活用は課税を先延ばしにするだけ

保険料の支払いによって利益を圧縮するということは、返戻金を受け取ったときに、あらためて課税されるという点も見逃せません。返戻金を受け取ることを前提に保険を活用するのは、単純に税金の支払いを先延ばししているだけに過ぎないのです。ただ生命保険の営業マンは、そこまで解説してくれないことあります。

痛みを避けるために痛み止めを打つような保険活用は、結果的にどこかで負担が生じます。生命保険の活用は、支出がともなうという点も加味しつつ、本質的な節税にはならないことを理解しておくべきでしょう。

税金の先延ばしは本質的には節税とはいえない

このように、節税効果があると思われている生命保険の活用ですが、個人でも事業主でも本質的な節税にはつながりません。本稿で紹介したような扶養家族を増やすといった基本的な節税対策を行いつつ、その効果性についても検証していくことが求められます。

提供・Dear Reicious Online

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