被相続人が複数いる場合は事前に分割方法を協議しよう
たとえば子どもが複数いる場合、その土地をどうするかで課題が生じることがあります。たとえば子どもが2人いて、一人は、土地は先祖代々のものだから売却したくないと主張し、もう一人はもう使うこともない土地だから売却したいと主張するといったパターンです。
このような場合、たとえば以下のような分割方法が挙げられます。
①代償分割
代償分割とは、相続人の一人が土地を単独で取得し、その分の代償金を他の相続人に支払う方法です。この場合の税金は、相続人AとBがおり、相続人Aが評価額3,000万円で土地を取得したかわりに、Bに1,500万円を支払ったとしたら、Aの課税価格は、
3,000万円-1,500万円=1,500万円
Bの課税額は1,500万円となります。
②共有
土地を複数の相続人で同時に共有することも可能です。共有の場合、土地の税金は共有持分においてそれぞれかかってきます。
③現物分割
たとえば相続人AとBがおり、また土地アと土地イがあるような場合、Aが土地アを、Bが土地イを取得すると言う方法です。ただし土地の評価額が異なる場合などはトラブルになるおそれがある点には注意が必要です。
税金も含めたスムーズな遺産分割を
土地の相続はトラブルの原因になりやすいものです。税金面もさることながら、その手続きも手間がかかります。土地を相続する際はなるべく円満かつスムーズな遺産分割ができるよう、事前に協議することも考えておきましょう。
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