その1:確定申告が必要か必要でないか
お金を稼いだ場合、原則として確定申告をしなくてはなりません。個人事業主なら「所得税」、会社ならば「法人税」を自ら計算し、納期限までに申告と納税を行います。
個人として稼いだ人の中には、確定申告をしなくてもいいケースもあります。稼ぐ形態が副業である場合です。
正社員やアルバイト・パートとして給与所得を得る一方、「好きなこと=副業」としている場合には、副業収入の所得(=総収入金額-必要経費)が毎年1月1日から12月31日までの期間で20万円未満ならば確定申告は不要です。この場合、副業の形態がフリーランス、つまり副業の所得の種類が事業所得や雑所得など給与所得以外のものに限られます。
次の場合には、副業での所得が20万円以下であっても確定申告が必要となります。
- 副業の所得の種類が給与所得の場合(アルバイト・パートでの収入が該当します)
本業の給与所得の年間収入が2000万円を超える場合 なお、「副業の所得が20万円以下の場合、確定申告が不要」の対象となるのは、本業の収入が給与所得である場合のみです。事業所得や不動産所得などで生計を立てている人については、副業も含めてすべて申告しなくてはなりませんので注意しましょう。
また、この規定はあくまでも国税である所得税に関するものです。所得税額が発生すれば必ず住民税額が発生します。住民税については、たとえ副業で得た所得が20万円未満であっても確定申告をしなくてはなりません。
住民税は、1円でも所得があればかならず課税されるため、申告漏れによる延滞金が発生する前に、きちんと申告しましょう。ちなみに住民税は地方税なので市町村の窓口に問い合わせることも可能ですが、きちんと確定申告をしている場合はそのまま所得情報が共有されるため、わざわざ市町村の窓口へ報告する必要はありません。
その2:仕事とプライベートのお金の区別をつけよう
仕事で得た所得の種類が給与所得以外、つまり事業所得や不動産所得、雑所得などの場合、それぞれの所得は「1年間の総収入金額-1年間の必要経費総額」で計算します。総収入金額は年間売上高なので分かりやすいのですが、難しいのが必要経費の考え方です。
税金では、必要経費を「客観的に見て事業に直接必要なもののみ」と考えます。そのため、次のようなものは必要経費として考えます。
- 仕事の打ち合わせのための飲食費、往復交通費
- 仕事のためのパソコン、スマホ代、通信費
商品や備品の仕入れ代 実際には、自宅の一室を仕事に使ったり、私用のスマホを仕事でも使ったりなど、仕事とプライベートの区別が必要なものもあるでしょう。この場合には、部屋の面積や使用頻度などを目安に自分で合理的に区別する基準を設け、これに応じて必要経費分を按分して計算します。どんな支出も経費計上する場合は必ず領収書などの証明書類が必要です。確定申告の際に慌てないために、日頃からきちんと管理しておきましょう。
なお、一緒に生活している家族への給与支払は原則として必要経費になりません(ただし、青色専従者給与や事業専従者給与のように、例外的に必要経費になることがあります)。
その3:支払う税金は所得税だけじゃない
これまでお話したのは主に所得税(国税)に関するものですが、実際には、以下のような税金もかかってきます。
- 住民税(地方税):所得税の所得額をベースに各自治体で計算します。
- 事業税(地方税):所得税の所得額をベースに各自治体で計算します。所得が年間290万円以上になった場合に課税されます。
- 消費税(国税):基本的に、売上高が年間1000万円を超えた場合、翌々年(法人の場合には翌々年度)から課されます。所得税と同じく、自分で確定申告を行います。
また、住民税の課税対象となる所得額は、国民健康保険料や保育料にも影響することから、会社員時代と比較して「公的負担が増える可能性もある」のです。
その4:税金は経費にならない
起業したての人に多い誤解の一つが「税金は経費になる」というもの。残念ですが、所得税、住民税、法人税、消費税は経費になりません。経費になる税金は主に次のものに限られます。 - 事業税
固定資産税、自動車税(ただし、事業用と私用の両方で使っているならば、事業用部分を按分計算した部分のみが経費となる) また、たとえ経費に計上できる税金であっても、延滞金などペナルティ部分は経費にならないので注意しましょう。
「好きなことを仕事に」の落とし穴
今回は税金についてお話しましたが、好きなことを仕事にするには他にもさまざまな大変さが伴います。
私自身は、妊娠・出産・育児をこなしながら好きなことを仕事にしてきました。自分や子どもの体調が思わしくなくても、責任を負っている以上休むことはできません。また、売掛金の回収や価格交渉もすべて自分で行わなくてはなりません。収入も不安定です。
正社員で働いていた頃、毎月の給料に不満を言っていましたが、いざ独立してみると「煩わしい手続きを会社が請け負ってくれるうえに、毎月の給料が自動的に振り込まれるってなんてありがたいんだろう」としみじみと痛感しました。
好きなことを仕事にする場合には、プラス面とマイナス面の両方をよく検討したうえで「それでもやりたいかどうか」を自問していただければと思います。
文・鈴木 まゆ子(税理士鈴木まゆ子事務所代表)/DAILY ANDS
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