在職老齢年金の仕組み
在職老齢年金は65歳未満か、65歳以上かで計算方法が変わります。
60歳以上65歳未満の場合
基本月額(厚生年金の額)と、総報酬月額相当額によって決定します。なお、総報酬月額相当額の計算は「当該月の標準報酬月額+当該月以前1年間の標準賞与額÷12」です。全額支給は、基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円を超えると、金額に応じて在職老齢年金の調整が開始されます。
65歳以上の場合
65歳以上の場合、基本月額と総報酬月額相当額の合計額が47万円を超えると、金額に応じて在職老齢年金の調整が開始されます。
年金のために働かない方が得?
年金の調整が行われるのは、65歳未満であれば基本月額+総報酬月額相当額が28万円、65歳以上であれば47万円です。「この金額を超えるのであれば働く価値はなくなるのでは?」と懸念される人もいるかもしれません。結論からいえば、働く価値はあります。なぜなら、先の28万円もしくは47万円を超えて年金が減額されたとしても、その対象は基準を超えた金額のさらに半分であるためです。
本来もらえるはずだった年金が減らされるのは確かに残念に感じるかもしれません。しかし、働いた分、70歳以降の厚生老齢年金額が増額されるため、将来へのさらなるリスクヘッジと思っておくのが得策だといえるでしょう。
働くと損とは一概に言えない
在職老齢年金は、働いたことで基準額を超えてしまうと、受給額の一部が減らされてしまう可能性があります。働かなければ、もらえたお金が受給できないため、「働き損」と感じてしまう人もいるかもしれません。しかし、賃金などを適正に定めることで年金額の減額を避けることも可能です。また、年金が停止や一部停止するということだけでなく、70歳以降の厚生老齢年金が増額されることも押さえておきましょう。
目先の年金額が一部停止されたとしても、心身ともに元気なうちは懸命に働き続け、「70代以降はその分多めの年金を受給する」という考え方も選択肢の一つといえます。
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