公務員の場合は条件が少し異なる

手当は共済組合から出る

公務員の育休やその間の手当金は、民間企業とは少し異なります。公務員の労働条件や人事などを規定する法律が、一般労働者とは違うためです。

公務員の育児休業を規定しているのは、『国家公務員の育児休業等に関する法律』『地方公務員の育児休業等に関する法律』の2つです。また、育児休業給付金などの手当は、公務員の健康保険に当たる「共済組合」から支給されることになります。

国家公務員の場合、次の2つの手当金が、出産手当金・育休給付金に該当します。

【出産手当金】
有給の産前産後休暇を取得しなかった場合に支給されるお金(原則有給)。出産の42日前から出産の後56日まで受給できる。
受給額=(標準報酬日額)× 2/3 ×(支給日数)

【育児休業手当金】
育児休業を取得中に支給されるお金。期間は子どもが1歳に達する日まで、配偶者が育児休業をしている場合は1歳2カ月まで、保育所に入所できない場合などは1歳6カ月まで受給可能。
受給額=(標準報酬日額)×67%(※開始から180日まで)、(標準報酬日額)×50%(※それ以降)

育休は3年取得できる

公務員の出産や育児に関する休業は、次のように定められています。

【産前休暇】出産予定日の6週間前から取得できる。
【産後休暇】出産の翌日から8週間取得できる。
【育児休業】子どもが3歳になるまで取得できる。

原則として育休は1回の延長が可能です。特別な事情のある場合は、短縮や再度取得することもできます。

育休中が無給だとしても、収入がゼロになるわけではない

出産そして育児のスタートと、出費のかさむ時期に収入が減るのは不安なものです。しかし、給付金や税金の制度を見ると、収入も出産前の8割程度は確保できることや、税額面でも負担が軽くなることが分かります。不安解消の第一歩は、現実を把握すること。育休に入ったときに我が家の収入はどのくらいになるのか、ざっくり計算してみてください。ひと月の家計をどの程度の規模で考えればいいのか、輪郭がつかめてくるはずですよ。

文・菊池とおこ/DAILY ANDS

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