法人がゴルフクラブの入会金及び会費を支払った場合の処理は?
会社が法人としてゴルフクラブの会員になった場合の、入会金及び会費等の取扱いはどうなるのだろうか。
まず入会金については、法人会員として入会する場合は「資産」に計上する。特定の役員または従業員が、会社の業務と関係なく利用するためこれらの人が負担すべきものであるときはこれらの人に対する給与となる。個人会員として入会する場合には、給与となる。給与になってもらった場合は、当然源泉所得税という税金も加算されてくるので給与明細を確認してみましょう。
会社(法人)が資産として計上した入会金は償却できない。脱退しても入会金が返還されない場合、返還されない部分の入会金の額は、脱退をした事業年度の経費に計上できる。
次に会費などについてだが、ゴルフクラブの年会費、年極めのロッカー代などの費用については、その入会金が資産に計上されている場合には交際費となる。
ホールインワン補償などゴルフ保険は課税されるのか?
またゴルフ保険の存在はご存じだろうが、これにも税金が関係している。
障害補償は、ゴルフのプレーにより自分が怪我をしてしまった場合に保険金が支払われる。自分の怪我に対して受け取った保険金は非課税となる。
次に賠償責任補償は、ゴルフのプレーにより他人に怪我をさせてしまった場合や、他人のモノを壊してしまった場合などの損害賠償責任を負ってしまった際に保険金が支払われる補償で、損害賠償補償によって受け取った保険金は非課税となる。
ゴルフ保険のゴルフ用品補償とは、ゴルフ用品の盗難や破損に対して保険金が支払われる補償で、ゴルフ用品補償から受け取った保険金は非課税となる。
ホールインワン補償は、ホールインワンやアルバトロスを達成した際のお祝いとして発生する、記念品代、祝賀会費用などの各種費用に充てるため保険金が支払われる。この保険金は一時所得として税金の対象になる。
ゴルフ場を利用する際は、実は常に地方活性化のための地方税という税金を支払っている。ゴルフ場(都道府県)によって税金も異なる。近いゴルフ場で比較してみるのもよいだろう。
文・眞喜屋朱里(税理士、眞喜屋朱里税理士事務所代表)/ZUU online
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