ケース3:企業ごとの内部規定

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企業が法定を超えて制度を整備しているケース

前述したように、育児・介護休業法は雇用主の義務と働く側の権利を定めたものです。企業が独自に内部規定として、育児休業期間を1年以上に設定することは自由です。自分の働いている企業が、育児・介護休業法より長い育休期間を規定している場合は、1年を超えて育休を取得することができます。

企業の両立支援制度整備状況

厚生労働省『平成27年度仕事と家庭の両立に関する実態把握のための調査』(2015年)によると、育児休業制度について「法定どおりの制度を整備している」企業は87.8%、「法定を上回る制度を整備している」企業は9.8%。「法定を上回る制度を整備している」企業は、特に大企業に割合が多く、301人以上の規模を持つ企業では、39.3%と高い割合になっています。

自分の働く企業の育児休業規定がどのようになっているか、再度確認してみましょう。

育休を延長したい事情があるなら夫婦で検討を

(写真=GingerKitten/Shutterstock.com)

育休が終わりに近づいたときに「このままでは復帰できない……」となったとしても、取れる手段は意外とあることが分かったのではないでしょうか。職場の雰囲気や自分のキャリアなども考慮すると、簡単には延長に踏み切れないかもしれませんが、そこで退職を選ぶ前に取れる選択肢はさまざまあります。

特に男性育休の取得は、育休期間だけでなく、その後の夫婦2人の育児や仕事の両立に好影響を与えます。妊娠が分かったとき、パパ・ママ育休プラスの利用も含め、ぜひ男性育休の取得を積極的に検討してみてください。

文・菊池とおこ/DAILY ANDS

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