口座が凍結されるのは死亡時だけだと思っている

(写真=PIXTA)

銀行口座は認知症でも凍結されることを知らないお客様が多い

口座名義人が亡くなった場合、死亡した事実が金融機関へ伝わると、その人名義の銀行口座が凍結されて、基本的には相続が終わるまでお金を動かせないことをご存じのお客様は多いでしょう(民法改正により一定額の引き出しは可能)。しかし、認知症などで口座名義人が自分の意思を明示できない状態になったときも、銀行が「それを知った時点から口座が凍結される可能性がある」ことを知っているお客様は意外と少ないようです。

いったん口座が凍結されると、そこに入ってくる給与や年金も一切引き出せなくなり、家族が生活費に困るケースもあります。もちろんその場合でも弁護士や司法書士などが成年後見人となる成年後見人制度の利用で口座名義人の銀行預金の引き出しは可能ですが、それなりの手間や費用が掛かります。

※現在、認知症患者の口座凍結に関しては家族の引き出しが容易になるような取り組みを全銀協で進めています。

口座の凍結に備えてやっておきたい対処法

そのような事態を避けたい場合は、以下の対処法が有効です。

1.代理人キャッシュカードの作成
家族などが代理人キャッシュカードを作っておけば代理人カードの持ち主がATMでお金を引き出せます。

2.代理人指名手続き
口座名義人が元気なうちに家族などを代理人に指名し、いざというとき口座のお金を動かせるようにする「代理人指名手続き」も選択肢の一つです。

3.家族信託の手続き
家族などが預貯金や財産を管理できるようにする手続きです。成年後見人制度よりも費用がかからず制約も少ないのが大きなメリットです。

なお、家族信託の知識がまったくない場合は、自治体の無料法律相談などで相談してみてもいいでしょう。

上記のケースに当てはまる場合はまず銀行にご相談を

この記事を読んで以上の3つのケースが自分にも当てはまるかも……と思った場合は、まず金融機関へ相談してみましょう。特に代理人キャッシュカードや代理人指名手続きは銀行で行う手続きとなるため比較的手続きが簡単です。事前に銀行に問い合わせをすれば手続きに必要な書類なども教えてもらえるでしょう。

相談は銀行店舗の窓口や電話、Webなどで受け付けているため、自分が最も相談しやすい方法を選んで見てはいかがでしょうか。

文・大岩楓

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