障害年金を受給するには?
障害年金を受給する必要を感じて受給申請をする場合、まずは原因となる疾病の初診日を調べることが必要です。初診日の時点で、国民年金保険料の納付期間(免除期間含む)が年金加入期間の3分の2以上あるか、直近1年間に支払いの滞納期間がなければ、受給申請ができます。
医療機関で指定の診断書を作成してもらったら、病歴・就労状況等申立書を自分で作成しましょう。年金請求書や年金手帳など、そのほかの必要書類とあわせて窓口に提出して、法で定められた障害等級に該当すると判断されれば、年金の支給を受けられることになります。
障害年金は意外と身近な制度
生涯年金は、障害者手帳の有無や病気の種類に関係なく、状況に応じて受給可能なので、思った以上に身近な制度と言えるでしょう。たとえ今は大丈夫でも、いざというときのために、障害年金についての理解も深めておきたいものですね。
文・中村あずさ
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