多世帯同居改修工事の要件

キッチン、浴室、トイレ、玄関のうち1つ以上設置、増設後には必ず2つ以上となっている必要がある。改修工事限度額は250万円となり、控除限度額が25万円である。多世帯同居改修工事は、2016年4月から2019年6月までに居住開始していることが要件である。

標準的な費用の額は、調理室を増設する工事の場合は、ミニキッチンを設置する工事以外の工事の場合は、164万9200円、ミニキッチンを設置する工事の場合は、43万4700円である。浴室を増設する工事の場合には、給湯設備の設置・取替を伴う浴槽の設置工事の場合は140万6000円、給湯設備の設置・取替を伴わない浴槽の設置工事の場合は83万7800円、浴槽がないシャワー専用の工事の場合は、58万9300円となる。

また、トイレを増設する工事の場合は、53万2100円となる。玄関を増設する工事の場合、地上外の場合は、65万5300円、地上階以外の場合には、124万4500円と細かく決められている。

これらの税制は、住宅ローンがあっても選択適用で控除を受けることができる。これらの要件を満たして、住宅ローン控除を受けている場合には、増改築の工事費用が100万円を超えており、控除限度額400万円。最高4000万円の1%を10年までは、所得税の住宅ローン控除が受けることができる。

控除不足があれば、住民税のローン控除も最高13万6500円までうけることができる。増改築も当然、自己の所有物に対してのみ控除を受けることができる制度のため、妻、夫、親の所有物であれば控除をうけることができない。

文・眞喜屋朱里(税理士、眞喜屋朱里税理士事務所代表)/ZUU online

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